要介護認定、更新時の有効期間を最長4年に延長 厚労省 新年度から

更新時の有効期間を最長4年に延長

これは嬉しいニュースですね。

早速読んでみましょう

厚生労働省は2月26日、介護保険法の施行規則を新たに改正したと全国の自治体へ通知した。

要介護認定の更新時の有効期間について、上限を4年に延長することを盛り込んでいる。

4年は嬉しいですね。

ケアマネの更新の期間が5年なので、ついでに5年まで伸ばしてくれたらいいですね。

この認定調査というのが、意外とケアマネの足を引っ張ります。

市町村によっては、全て役所の人が認定調査を行うというところもあるようですが、広島市は違います。

月に4件ぐらいなら、私も耐えられましたが、認定調査が5件以上あると、呼吸をするのが苦しかったです。

このストレスが4年に延長されたと思うと、すごくほっとします。

なぜ期間を4年にするの?

認定機関を4年にした理由はなんだろう?と思って読み進めると以下の通りでした

手続きを簡素化して現場の負担を軽減する狙い。今年4月1日から適用する。

簡素化のためだけみたいですね。

調査する方も、簡素化されてたすかりますし、判定する方も人数が少なくなって助かりますね。

対象となる利用者は?

延長の対象となるのは、更新認定の2次判定で前回と同じ結果が出た高齢者。

現行の有効期間の上限は36ヵ月。

これが48ヵ月に変わる。

なるほど!介護度が変わらない人が対象になるんですね。

ずっと要介護5の人は、ほとんど48か月になると思います。

え?ひょっとして、介護度が変わる人は48か月にならないの?

それって、在宅の人はよく介護度が変わるから、結局今まで通りの忙しさになるってことなのかな?

私がケアマネをやっていたころは、10人に1人ぐらい介護度が変わっていたような気がします。

その人たちは今までどおり、3年とか2年とかの期間になるかもしれないですね。

まとめ

要介護認定の申請件数は高齢化で増加しており、認定にかかる日数も長期化してきた。

申請件数は今後さらに膨らんでいく見通しで、遅滞なく認定を行える体制、仕組みの整備が大きな課題となっている。

厚労省は今回の通知を、介護保険最新情報のVol.924で現場の関係者にも広く周知した。

今から団塊の世代そして、何十年かのちに団塊ジュニア世代が高齢者となっていきます。

少しでも簡素化して、超高齢化社会にそなえましょう

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ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。