令和3年度介護報酬改定(感染症や災害への対応力強化)

感染症対策の強化

概要

介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務 づける。

その際、3年の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション) の実施

・ その他のサービス(訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護 支援、居住系サービス)について、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等

業務継続に向けた取組の強化

概要

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、 全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション) の実施等を義務づける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。

(参考)介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)ガイドラインについて

〇介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要

〇必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るためには、業務継続計画(BusinessContinuityPlan)の策定が重要であることから、その策定を支援するため、介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等を作成

災害への地域と連携した対応の強化

概要

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関と
の連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護
等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととす
る。【省令改正】

通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

概要・算定要件

提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
アより小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利
用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。【通知改正】
イ延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月間(※
2)、基本報酬の3%の加算を行う(※3)。【告示改正】
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用
にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。
※1 ア・イともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※2 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※3 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

単位数

<現行>
なし

<改定後>

ア通所介護又は通所リハの大規模型Ⅰについて、通所介護又は通所リハの通常規模型の基本報酬
通所介護又は通所リハの大規模型Ⅱについて、通所介護又は通所リハの大規模型Ⅰ又は通常規模型の基本報酬
イ基本報酬の100分の3の加算(新設)

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ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。