生活相談員の知識!2021年介護・福祉関連法案⑤

今日もブログを書いていこうと思います。

土曜日なんですが、今日は理事会がありました。

いろいろ質問されましたが、無事に終わりました。

社会福祉法人はこれがあるから、手間がかかりますよね。

FXの方は爆上げしてますね。

儲かっているか?と思われるでしょうが、上げたり下げたりが激しすぎて、すぐに損切りにかかって、全然利益が出てません。

損切りしない方が儲かるんじゃないかなと思っています。

それはさておき、本題に入ります。

社会福祉連携推進法人制度の創設

2021年の介護・福祉関連法案の解説第5弾です。

「社会福祉連携推進法人制度の創設」この単語は読んでも全く意味が分かりませんね。

とりあえず原文を掲載します

○ 人口動態の変化や福祉ニーズの複雑化・複合化の中で、社会福祉法人は、社会福祉法人の経営基盤の強化を図るとと もに、こうした福祉ニーズに対応することが求められている。

○ このため、社会福祉法人間の連携方策として、「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連携」、「合併、事業譲渡」、「社会 福祉法人の新設」に加え、新たな選択肢の一つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会福祉連携 推進法人」を創設する。 (※) 合併認可件数は、年間10~20件程度。

これは読めば読む程、「合併しろ!」と言っているように聞こえます。

単独で施設をやっていては、事務にかかる費用や、介護人材が不足してやっていけなくなるということのようです。

合併することにより、違う法人同士で介護士の行き来を実現させるそうです。

どんだけ介護士に負担をかけるんだ!と思いますが、将来はそのぐらい介護士の数が減って、施設運営が厳しくなるようです。

新しい連携推進法人制度について

社会福祉連携推進法人(一般社団法人を認定)は以下のことをするそうです。

【社員の範囲】
・社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者
・社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者
【社会福祉連携推進業務】
・地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援
・災害対応に係る連携体制の整備
・社会福祉事業の経営に関する支援
・社員である社会福祉法人への資金の貸付
・福祉人材不足への対応(福祉人材の確保や人材育成)
・設備、物資の共同購入
※人材確保の業務の一環として、連携法人の社員(社会福祉事業を経営する者)が行う労働者の募集の委託について、一定の要件のもと、労働者の委託募集の特例を認める。
※社会福祉連携推進法人は、上記以外の業務について、社会福祉連携推進業務への支障を及ぼす恐れがない範囲で実施可能。社会福祉事業を行うことは不可。

やはり、この制度も合併がメインのようです。

まぁ、こう書いてありますが、まだ案の段階なので、詳しいことは分からないことだらけです。

これからの国の動きに注意していきましょう

まとめ

これからの日本を考えたときに、国の税収が減って、高齢者が増えていきます。

どう考えても福祉や介護にお金をどんどん出していくというのは、厳しいでしょう。

国もいろいろ政策を考えていますが、どれも「お金をかけたくない」という政策ばかりですね。

仕方ないと思います。

むしろ今国債をたくさん発行して、将来、団塊の世代や団塊Jrがいなくなってからゆっくり返していくという方法もあると思うのですが・・・。

今回の国の施策を本当にやっていくと、ひょっとしたら、以前私がブログで書いた「介護の委託」ができるようになるかもしれません。

もしそうなったら、給食業者がノウハウを持っているので、いろいろと教えてもらうようになるかもしれませんね。

これから生活相談員を目指すかたや、今現在生活相談員としてがんばっているかたの参考になればと思います

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ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。