令和3年報酬改定 テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた 業務効率化・業務負担軽減の推進

見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し

概要

○ 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算について、令和2年度に実施した介護ロボットの導入効果に関する実証結果を踏まえつつ、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮して、見守り機器やインカム等のICTを導入する場合の更なる評価を行う。

単位数

○ 変更なし
(Ⅰ)イ 22単位/日 従来型(入所定員30人以上50人以下)
(Ⅰ)ロ 13単位/日 従来型(定員51人以上又は経過的小規模)
(Ⅱ)イ 27単位/日 ユニット型(定員30人以上50人以下)
(Ⅱ)ロ 18単位/日 ユニット型(定員51人以上又は経過的小規模)

算定要件

○ 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護における夜勤職員配置加算の人員配置要件について、以下のとおり見直しを行う。

① 現行の0.9人配置要件の見守り機器の導入割合の要件を緩和する。(現行15%を10%とする。)

② 新たに0.6人配置要件を新設する。

○ ②の0.6人配置要件については、見守り機器やICT導入後、右記の要件を少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会(具体的要件①)において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

※安全体制の確保の具体的な要件
①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑤夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護★】

概要

○ 介護老人福祉施設等の夜間の人員配置基準について、令和2年度に実施した介護ロボットの導入効果に関する実証結果を踏まえつつ、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮して、見守り機器やインカム等のICTを導入する場合の従来型における夜間の人員配置基準を緩和する。

算定要件

○ 介護老人福祉施設(従来型)の夜間の人員配置基準の緩和にあたっては、利用者数の狭間で急激に職員人員体制の変更が生じないよう配慮して、現行の配置人員数が2人以上に限り、1日あたりの配置人員数として、常勤換算方式による配置要件に変更する。ただし、配置人員数は常時1人以上(利用者数が61人以上の場合は常時2人以上)配置することとする。

(要件)

・施設内の全床に見守り機器を導入していること

・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること

・安全体制を確保していること(※)

※安全体制の確保の具体的な要件

①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置

②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮

③緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)

④機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)

⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

○ 見守り機器やICT導入後、上記の要件を少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会(具体的要件①)において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】

概要

○ 介護老人福祉施設における日常生活継続支援加算及び特定施設入居者生活介護(介護付きホーム)における入居継続支援加算について、令和2年度に実施した介護ロボットの導入効果に関する実証結果を踏まえ、見守り機器やインカム、スマートフォン、介護記録ソフト等のICT等の複数のテクノロジー機器を活用する場合の新たな評価を行う。

単位数

○ 変更なし
※ 介護老人福祉施設における日常生活継続支援加算(従来型)
36単位/日(ユニット型)46単位/日
※ 特定施設入居者生活介護における入居継続支援加算(Ⅰ)
36単位/日(Ⅱ) 22単位/日

算定要件

○ 介護老人福祉施設における日常生活継続支援加算及び特定施設入居者生活介護(介護付きホーム)における 入居継続支援加算について、テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、 移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによっ て継続して行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を緩和する。(現行6:1を7:1とする。)

(要件)
・テクノロジーを搭載した以下の機器を複数導入していること(少なくとも①~③を使用)
①入所者全員に見守り機器を使用
②職員全員がインカムを使用
③介護記録ソフト、スマートフォン等のICTを使用
④移乗支援機器を使用・安全体制を確保していること(※)
※安全体制の確保の具体的な要件
①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための
委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

○ 見守り機器やICT等導入後、上記の要件を少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会(具体的要件①)において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

会議や多職種連携におけるICTの活用

概要

○ 運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等(利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く)について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。【省令改正、告示改正、通知改正】

・利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

・利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価

概要

○ 薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、新たに情報通信機器を用いた服薬指導の評価を創設する。その際、対面と組み合わせて計画的に実施することとし、算定回数は現行の上限の範囲内で柔軟に設定する。

単位数

【居宅療養管理指導(薬局の薬剤師が行う場合)】

<現行>     <改定後>

なし   ⇒   情報通信機器を用いた場合

_        45単位/回(新設)(月1回まで)

算定要件等

○対象利用者

・在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者

・居宅療養管理指導費が月1回算定されている利用者

○主な算定要件

・薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること

・訪問診療を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を行うこと

療養通所介護の利用者の状態確認におけるICTの活用

概要

○ 療養通所介護において、長期間状態が安定している利用者がいる現状を踏まえ、人材の有効活用を図る観点から、一定の要件を満たす利用者については、ICTを活用して状態確認を行うことを可能とする

算定要件等

○ 長期間・定期的に事業所を利用しており、状態が安定した利用者について、ICTによる状態確認が可能であり、利用者やその家族の同意が得られている場合に、看護職員は、介護職員と連携しICTを活用し、通所できる状態であることや、居宅に戻った時の状態の安定等を確認することを可能とする。
※ サービスの初回利用時は、ICTの活用は不可とする。

人員配置要件の明確化

概要

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護について、指定権者(市町村)間の人員配置要件の整合性を図るため、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護の例を参考に、以下を明確化する。
ア 計画作成責任者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)及び面接相談員(夜間対応型訪問介護)について、管理者との兼務が可能であること。【通知改正】
イ オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はないこと。【通知改正】

基準

(ア)について

○ 管理者は常勤専従で配置。ただし、管理業務に支障がない限り、下記の他の職務と兼務できる。
<現行>
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
オペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等、訪問看護サービスを行う看護師等
<改定後>
オペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等、訪問看護サービスを行う看護師等、計画作成責任者

<現行>
【夜間対応型訪問介護】
オペレーションセンター従業者、訪問介護員等
<改定後>
オペレーションセンター従業者(面接相談員を含む)、訪問介護員等

(イについて)【※上記2サービス共通】
○ 午後6時から午前8時までの時間帯は、下記の場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
<現行>
[オペレーター]
なし
<改定後>
ICT等の活用により、事業所外においても、利用者情報(具体的サービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等)の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合
<現行>
[随時サービスを行う訪問介護員]なし
<改定後>
利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができ
るなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合

オペレーターの配置基準等の緩和

概要

○ 夜間対応型訪問介護について、地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とする観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、利用者の処遇に支障がない場合は、以下について可能とする。【省令改正】
ア オペレーターについて、
ⅰ 併設施設等(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の職員と兼務すること。
ⅱ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること。
イ 他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、事業を「一部委託」すること。
ウ 複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」すること。

基準

認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し

【認知症対応型共同生活介護★】

概要

○ 1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制について、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、
・3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。【省令改正】
・併せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬を設定する。

基準

<現行>           <改定後>
1ユニットごとに1人     1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤 → ・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤   ・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤   ・3ユニット : 3人夜勤。ただし、
_              利用者の安全確保や職員の負担にも
_              留意しつつ、人材の有効活用を図る
_              観点から、3ユニットの場合であって、
_              各ユニットが同一階に隣接しており、
_              職員が円滑に利用者の状況把握を行い、
_              速やかな対応が可能な構造で、安全対
_              策(マニュアルの策定、訓練の実施)を
_              とっていることを要件に、例外的に夜
_              勤2人以上の配置に緩和できることとし、
_              事業所が夜勤職員体制を選択することを
_              可能とする。

管理者交代時の研修の修了猶予措置

【認知症対応型通所介護★、認知症対応型共同生活介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】

概要

○ 認知症グループホーム等の管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであることを踏まえ、計画作成担当者に係る措置と同様に、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする。
なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要とする。

介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し①

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

概要

〇 人材確保や職員定着の観点から、従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。

基準

<現行>           <改定後>
従来型とユニット型を  ⇒ 従来型とユニット型を、
併設する場合において、    併設する場合において、
介護・看護職員の兼務は   入所者の処遇に支障がない
認められない。       場合は介護・看護職員の兼務を認める。

(※)入所者の処遇や職員の負担に配慮する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供や設備の供与が入所者の身体的、精神的特性を配慮して適切に行われること、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給休暇等が適切に確保されていることなどの留意点を明示

介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し②

【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護★】

概要

〇 人材確保や職員定着の観点から、広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。

基準

<現行>              <改定後>
広域型特養・介護老人保健施設と ⇒  広域型特養と小規模多機能型居宅介護が
小規模多機能型居宅介護が併設    併設する場合において、介護職員は
する場合において、介護職員及び   入所者の処遇に支障がない場合に、
管理者の兼務は不可         管理者は管理上支障がない場合に限り、
_                 兼務可能

介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し③

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

概要

〇 サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、置かないことを可能とする。

基準

<現行>              <改定後>
サテライト型居住施設の生活  → サテライト型居住施設の生活
相談員について、本体施設が    相談員について、本体施設の
特別養護老人ホーム又は      特別養護老人ホーム又は
地域密着型特養特別養護老人    地域密着型特別養護老人ホームの
ホームである場合、        生活相談員により当該サテライト型居
置かなければならない。      住施設の入所者の処遇が適切に行われ
_                ていると認められるときは、置かない
_                ことができる。

介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し④

概要

〇 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型居住施設を除く。)において、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができる。

基準

<現行>             <改定後>
地域密着型特養特別養護老人 → 他の社会福祉施設等の栄養士
ホームにおいて、栄養士を    又は管理栄養士との連携を図る型介護老人
置かなければならない。     ことにより当該指定地域密着福祉施設の
_               効果的な運営を期待することができる場合
_               であって、入所者の処遇に支障がないときは、
_               栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

看護職員の配置基準の見直し

概要

○ (介護予防)短期入所生活介護における看護職員の配置基準について、看護職員の確保が困難な状況がある中で、地域において人材を有効活用しながら医療的ケアを行う体制の充実を図る観点から、見直しを行う。【省令改正、通知改正】

基準・算定要件等

○ 看護職員の配置が必須ではない単独型及び併設型かつ定員19人以下の事業所について、看護職員を配置しなかった場合であっても、医療的ケアの必要な利用者への対応の充実を図るため、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保すること(当該連携により、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること)を求めることとする。
○ 看護職員の常勤1名以上の配置が求められている併設型かつ定員20人以上の事業所について、類型・定員により必要とされる医療的ケアに差はないことを踏まえ、人材の有効活用を図る観点から、単独型及び併設型かつ定員19人以下の事業所と同様の人員配置とする。

管理者の配置基準の緩和

【認知症対応型通所介護★】

概要

○ 共用型(介護予防)認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、人材の有効活用を図る観点から、人員配置基準等が本体施設・事業所と一体のものとして定められていること等を踏まえ、事業所の管理上支障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とする。

基準

外部評価に係る運営推進会議の活用

【認知症対応型共同生活介護★】

概要

○ 認知症グループホームにおいて求められている「第三者による外部評価」について、業務効率化の観点から、既存の外部評価(都道府県が指定する外部評価機関によるサービスの評価)は維持した上で、小規模多機能型居宅介護等と同様に、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする。

基準

<現行>          <改定後>
自らサービスの質の評価を → 自らサービスの質の評価を
行うとともに、外部の者    行うとともに、次のいずれ
による評価を受けて、それ   かの評価を受けて、それら
らの結果を公表。       の結果を公表。
_             ⅰ 外部の者による評価
_             ⅱ 運営推進会議における評価

計画作成担当者の配置基準の緩和

【認知症対応型共同生活介護★】

概要

○ 認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。

基準

<現行>              <改定後>
ユニットごとに専従で配置。   →  事業所ごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、    ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。   他の職務に従事することができる。

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ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。