目次
認知症への対応力向上に向けた取組の推進
改定事項
① 認知症専門ケア加算等の見直し
② 認知症に係る取組の情報公表の推進
③ 多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設
④ 認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
認知症専門ケア加算等の見直し
概要
認知症専門ケア加算等について、各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、以下の見直しを行う。
ア訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、他のサービス
と同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設する。【告示改正】
イ認知症専門ケア加算(通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護においては認知症加算)の算定の要件の
一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高
い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加える。【通知改正】
なお、上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修
認知症加算:認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修
、認知症介護実践者研修
※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
単位数
現行 なし
改訂後
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(新設)※
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日(新設)※
※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)については、認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位/月、認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位/月
算定要件等
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>(※既往要件と同)
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、
20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専
門的な認知症ケアを実施
・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>(※既往要件と同)
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所
全体の認知症ケアの指導等を実施
・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
認知症に係る取組の情報公表の推進
概要
○ 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介
護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。【通知改正】
具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1につい
て以下の改正を行う。
現行
別添1:基本情報調査票(下の表は、夜間対応型訪問介護の例)
見直し
認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、
認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、
受講人数を入力させる
多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設
概要 【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
○ 在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、多機能系サービ
スについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設する。【告示改正】
単位数
現行
なし
改正後
認知症行動・心理症状緊急対応加算200単位/日(新設)
算定要件等
○ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。利用を開始した日から起算して7日間を限度として算定。(※既往要件と同)
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
概要
○ 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。【省令改正】
その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。