概要
○ 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬(介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設によるものを除く))や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。【告示改正、通知改正】
○ 施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求める。【通知改正】
算定要件等
〇ターミナルケアに係る要件として、以下の内容等を通知等に記載する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
○ 施設サービス計画の要件として、以下の内容等を運営基準の通知に記載する
・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
目次
特別養護老人ホームにおける看取りへの対応の充実
概要
○ 特別養護老人ホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算の算定要件の見直しを行うとともに【告示改正、通知改正】、現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の対応についても新たに評価する区分を設ける【告示改正】。
○ あわせて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとする。【通知改正】
○ 看取り介護加算の要件として、以下の内容等を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
(通知)
・看取りに関する協議の場の参加者として、生活相談員を明記する。(告示)
○ 施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
単位数
<現行>
看取り介護加算(Ⅰ)
- 死亡日30日前〜4日前 144単位/日
- 死亡日前々日、前日 680単位/日
- 死亡日 1,280単位/日
看取り介護加算(Ⅱ)
- 死亡日30日前〜4日前 144単位/日
- 死亡日前々日、前日 780単位/日
- 死亡日 1,580単位/日
<改訂後>
看取り介護加算(Ⅰ)
- 死亡日45日前〜31日前 72単位/日
- 死亡日30日前〜4日前 144単位/日
- 死亡日前々日、前日 680単位/日
- 死亡日 1,280単位/日
看取り介護加算(Ⅱ)
- 死亡日45日前〜31日前 72単位/日
- 死亡日30日前〜4日前 144単位/日
- 死亡日前々日、前日 780単位/日
- 死亡日 1,580単位/日
算定要件
○ 看取り介護加算の要件として、以下の内容等を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
(通知)
・看取りに関する協議の場の参加者として、生活相談員を明記する。(告示)
○ 施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
介護老人保健施設における看取りへの対応の充実
概要
○ 介護老人保健施設における中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定要件の見直しを行うとともに【告示改正、通知改正】、現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の対応についても新たに評価する区分を設ける【告示改正】。
○ あわせて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとする。【通知改正】
ターミナルケア加算
<現行>
- 死亡日30日前〜4日前 160単位/日
- 死亡日前々日、前日 820単位/日
- 死亡日 1,650単位/日
<改訂後>
- 死亡日45日前〜31日前 80単位/日
- 死亡日30日前〜4日前 160単位/日
- 死亡日前々日、前日 820単位/日
- 死亡日 1,650単位/日
算定要件
○ ターミナルケア加算の要件として、以下の内容等を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
(通知)
・看取りに関する協議等の場の参加者として、支援相談員を明記する。(告示)
○ 施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
介護医療院等における看取りへの対応の充実
概要
○ 介護医療院及び介護療養型医療施設における看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との 連携を一層充実させる観点から、以下の見直しを行う。 ・基本報酬の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」 等の内容に沿った取組を行うことを求める。【告示改正、通知改正】 ・サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求める。 【通知改正】
算定要件
○ 介護医療院サービスの施設基準(告示)におけるターミナルケア要件及び通知に以下の内容を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
○ 施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
介護付きホームにおける看取りへの対応の充実
概要
○ 介護付きホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算の算定要件の見直しを行うとともに【告示改正、通知改正】、現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける【告示改正】。さらに、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に評価する新たな区分を設ける【告示改正】
単位数
<現行>
看取り介護加算
- 死亡日30日前〜4日前 144単位/日
- 死亡日前々日、前日 680単位/日
- 死亡日 1,280単位/日
<改訂後>
看取り介護加算(Ⅰ)
- 死亡日45日前〜31日前 72単位/日
- 死亡日30日前〜4日前 144単位/日
- 死亡日前々日、前日 680単位/日
- 死亡日 1,280単位/日
看取り介護加算(Ⅱ)
- 死亡日45日前〜31日前 572単位/日
- 死亡日30日前〜4日前 644単位/日
- 死亡日前々日、前日 1,180単位/日
- 死亡日 1,780単位/日
算定要件
<看取り介護加算(Ⅰ)>
○ 要件として、以下の内容等を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
・看取りに関する協議等の場の参加者として、生活相談員を明記する。(告示)
<看取り介護加算(Ⅱ)>
・(Ⅰ)の算定要件に加え、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置していること。
認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実
概要
○ 認知症グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを 行う。 ア看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、要件において、「人生の 最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。【通知改正】 イ算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があることを踏まえ、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、 それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。【告示改正】
単位数
看取り介護加算
- 死亡日30日前〜4日前 144単位/日
- 死亡日前々日、前日 680単位/日
- 死亡日 1,280単位/日
<改訂後>
看取り介護加算
- 死亡日45日前〜31日前 72単位/日
- 死亡日30日前〜4日前 144単位/日
- 死亡日前々日、前日 680単位/日
- 死亡日 1,280単位/日
算定要件
(施設基準)
・看取り指針を定め、入居の際に、利用者等に対して内容を説明し、同意を得る
・医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りの実績等を踏まえ、看取り指針の見直しを実施
・看取りに関する職員研修の実施
(利用者基準)
・医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者
・医師、看護職員、介護支援専門員等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者
・看取り指針に基づき、介護記録等の活用による説明を受け、同意した上で介護を受けている者
(その他の基準)
・医療連携体制加算を算定していること
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと(追加)
訪問介護における看取り期の対応の評価
概要
○ 看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期には頻回の訪問介護が必要とされるとともに、柔軟な対応が求められることを踏まえ、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルールの運用を弾力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。【通知改正】
○ 所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。
身体介護中心型
- 20分未満 167単位
- 20分以上30分未満 250単位
- 30分以上1時間未満 396単位
- 1時間以上1時間30分未満 576単位
- +以降30分を増すごとに 84単位
生活援助中心型
- 20分以上45分未満 183単位
- 45分以上 225単位
算定要件
○ 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする(緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合を除く。)
<現行の取扱い>
それぞれの所要時間を合算して報酬を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供
→合算して50分提供したものとして報酬を算
定するため、30分以上1時間未満の396単位を算定
改訂後
所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供
→合算せずにそれぞれ25分提供したものとして報酬を算定するため、250単位×2回=500単位を算定
通所困難な利用者の入浴機会の確保
概要
看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態が不安定な利用者に入浴の機会を確保する観点から、多機能系サービスの提供にあたって、併算定できない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。【通知改正】
現行
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。
改訂後
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。ただし、(看護)小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えない。(追加)