こんばんは、ヒデです
今日もブログを書いていこうと思います。
このブログもやり始めて1年半が過ぎようとしています。
いまだに成果らしい成果も上がらず、だらだらと続けている感じです。
だらだらと言いながらも、このブログは私が作った商品なので、大事に磨いていかないといけませんね。
それはさておき、本題に入ります
目次
プラン軽微な変更を知ろう!
生活相談員をしていて、ケアマネさんから、利用者さんのプランをいただきます。
そしてそのプランに合わせた個別支援計画を作って、担当者会議に臨みます。
そして、担当者会議で個別支援計画にサインをもらって、サービス開始となります。
ここまでは基本的な流れなので、みなさんよく分かっていると思います。
ところが、このプランを実行しているときに変更があった場合はどうでしょう?
当然ですが、変更があったら、また担当者会議を開いて、家族に同意をもらうべきです。
しかし、これをいちいちやっていると、毎日担当者会議になってしまいます。
そこで、出てくるのが「軽微変更(軽微な変更)」です
こんなことは思ったことがありませんか?
・ケアマネさんが変わったのに、なんで担当者会議を開かないんだろう?
・デイサービスの利用が週2回から週3回になったのに、なんで担当者会議を開かないんだろう?
実はこれは「軽微変更」と言って、担当者会議を省くことができるのです。
ケアマネさんはこの「軽微変更」をうまく使って、一連のプラン作成を省略しているのです。
軽微変更が使えるパターン
軽微変更にはパターンがあります。
そのパターンは以下の通りです。
- サービス提供の曜日の変更・・・一時的に利用日を変えるとか、単なる曜日変更とかです
- サービス提供の回数変更・・・同一事業所で週1回ぐらいの増減
- 利用者の住所変更・・・利用者の住所が変わるだけ!福祉用具を見直す場合は軽微変更は使えません
- 担当ケアマネージャーの変更・・・全くの新人の場合は担当者会議が必要
- 福祉用具の単位数変更・・・同じ福祉用具で、単位数だけが変わる場合
- 事業所だけが変わる・・・目標もサービスも変わらずに、通うデイサービスが変わる場合
- サービス内容だけが変わる・・・単純に平行棒で歩く練習をする、というのから、杖で歩く練習をする、というような、目標を達成するためのサービス内容だけが変わる場合
- 事業所の名称変更・・・今まで使っていたデイサービスの名前が変わるなど
- 目標期間の延長・・・1、2ヶ月目標が変わらずに延長する場合は軽微変更です。ずっと同じ目標の場合は目標がおかしいと言われるので、注意が必要です。
以上のパターンなら、担当者会議を省略することができます。
反対を言えば、これ以外は必ず担当者会議を開かないといけません。
なんで担当者会議を開かないの?と思ったときは上記の内容を確認してみましょう
まとめ
「軽微変更」はケアマネさんはよく知っていますが、生活相談員さんは知らない方が多いです。
しっかり理解しておきましょう。
私が一番あやしいなとおもっているのが、ケアマネが変更になる時です。
上にも書いてある通り、「軽微変更」にできるのは、お互いに顔を知っている場合だけです。
例えば、新人の人に10人引き継ぐとなった場合は、全員担当者会議をしなければいけないのです。
これはどこの事業所もあやしいと思います。
特に新人ケアマネは全く面識はないですからね。
しっかり勉強して、ケアマネさんに指摘できるようになりましょう!
これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います。