生活相談員ショートの請求!要支援の日割り計算。勉強不足でした

要支援の方の日割り

あるケアマネの方から「要支援の方は日割りでお願いしますね」と言われました。

基本的に要支援の人のデイサービスの請求は、デイを何回利用しても定額料金です。

ところがケアマネさんから言われたときは「はい分かりました」と答えたのですが、意味がよくわかりませんでした。

というのが、事業所の請求を長くやっていて、要支援の方が、月の途中で区分変更をした場合は日割りになることは知っていました。

そして、ショートステイを利用してもその間はデイの月の支払いから外されるため、日割りの計算になることも知っていました。

ところが、今回は区分変更でもないし、ショートの利用もないのに日割り?

きっとショートでも使ったのだろうと思って、提供表を見ましたが、うちのデイだけ。

区分変更をしているわけでもない。ん?なんでだ?と思い調べてみましたが、よくわかりませんでした。

デイの契約日が月の途中だから・・・

もう一度恐る恐るケアマネさんに「日割りでよかったんですよね?」と聞いてみると、「デイの契約をしたのが、月の途中だったら、そこから日割り計算になりますよ」だそうです。

えー!知らなかった!「すみません。私の勉強不足でした。」

デイの利用日については月の途中を意識したことがあります。

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調べた結果

ひょっとしてケアマネさんが嘘をついているのかと思い、悔しいのでもう一度調べてみました。

そうすると見つかりました。

平成27年3月31日の老健局介護保険計画課・振興課・老人保健課/事務連絡・Ⅰ資料9より、月額包括報酬の日割り請求にかかる適用として、

「追加」の中に、

「月途中の事由:利用者との契約開始 起算日:契約日」

と書いてあります。

これまであまり意識せずに、請求を上げていたので、ちょっと寒気がしました。

みんなはこのことを知っているのでしょうか?監査で指摘され、返戻処理をするようになるのでしょうか。

これからの人は気を付けて請求していきたいと思います。

まとめ

ついつい私の癖で人を疑ってしまいます。

人を疑う前に、まずは自分を疑えということが教訓となりました。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。