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ワクチンの優先接種、在宅は対象外?
田村憲久厚生労働相は17日の衆院予算委員会で、新型コロナウイルスのワクチンについて、優先接種を認める介護職の対象から在宅サービスの従事者を除外している理由を説明した。
昨日ワクチン接種が始まったことをブログに書きました。
そこにも書いたように、在宅の事業者は、優先順位からは外れています。
ん?なんで?在宅は優先されないの?と思われると思います
在宅は事業所を変える等の対応ができる!
「介護施設の場合、たとえクラスターが発生したとしてもそのままサービスを提供していく必要がある。
職員の皆様に必ず対応を続けて頂かなければいけない」と説明。
「一方で在宅サービスの場合は、例えば事業者を変えるなど別の対応もとれる」との認識を示した。
たしかに言われてみれば、特養は感染症にかかったときに、在宅に戻すということはできません。
在宅サービスは事業所を変えることができますね。
訪問介護は人がいない!
質問した立憲民主党の尾辻かな子議員はこれに対し、「現実を見ていない。
ホームヘルパーの有効求人倍率は15倍。
訪問介護は人が全然いない。代わりなどいない」と反論した。
うーんこの反論はどうかな?と思いますが、簡単に事業所を変えられないのは事実です。
ワクチン接種の優先順位はまず医療従事者、次に高齢者。
介護職員はその次だが、原則として特養や老健、グループホーム、有料老人ホームなど施設・居住系に限られている。
業界団体は在宅サービスも対象に加えるよう求めてきたが、政府は方針を改めていない。
まとめ
在宅の介護職の人を優先してしまうと、膨大な人数になってしまって、ワクチンが不足するのではないか?という現状もあるようです。
ワクチンの供給を早くすることにより、このような議論はなくなると思います。
早くしなければいけないと分かっていても、「人」と「物」の手配はとても厳しい状態のようです。
節度を守ってワクチンを受けるようにしていきましょう