介護職のワクチン優先接種、在宅サービスなぜ対象外? 厚労相が説明

ワクチンの優先接種、在宅は対象外?

田村憲久厚生労働相は17日の衆院予算委員会で、新型コロナウイルスのワクチンについて、優先接種を認める介護職の対象から在宅サービスの従事者を除外している理由を説明した。

昨日ワクチン接種が始まったことをブログに書きました。

そこにも書いたように、在宅の事業者は、優先順位からは外れています。

ん?なんで?在宅は優先されないの?と思われると思います

在宅は事業所を変える等の対応ができる!

「介護施設の場合、たとえクラスターが発生したとしてもそのままサービスを提供していく必要がある。

職員の皆様に必ず対応を続けて頂かなければいけない」と説明。

「一方で在宅サービスの場合は、例えば事業者を変えるなど別の対応もとれる」との認識を示した。

たしかに言われてみれば、特養は感染症にかかったときに、在宅に戻すということはできません。

在宅サービスは事業所を変えることができますね。

訪問介護は人がいない!

質問した立憲民主党の尾辻かな子議員はこれに対し、「現実を見ていない。

ホームヘルパーの有効求人倍率は15倍

訪問介護は人が全然いない。代わりなどいない」と反論した。

うーんこの反論はどうかな?と思いますが、簡単に事業所を変えられないのは事実です。

ワクチン接種の優先順位はまず医療従事者、次に高齢者。

介護職員はその次だが、原則として特養や老健、グループホーム、有料老人ホームなど施設・居住系に限られている。

業界団体は在宅サービスも対象に加えるよう求めてきたが、政府は方針を改めていない。

まとめ

在宅の介護職の人を優先してしまうと、膨大な人数になってしまって、ワクチンが不足するのではないか?という現状もあるようです。

ワクチンの供給を早くすることにより、このような議論はなくなると思います。

早くしなければいけないと分かっていても、「人」と「物」の手配はとても厳しい状態のようです。

節度を守ってワクチンを受けるようにしていきましょう

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生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。