令和3年報酬変更 リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化①

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

概要

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から見直しを行う

算定要件

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

リハビリテーションマネジメント加算の見直し①

概要

○ 自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、リハビリテーションマネジメント加算について以下の見直しを行う。
・ 報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)及び介護予防のリハビリテーションマネジメント加算は廃止し、同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を行う。【告示改正】
・ 訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの評価の整合性を図る観点から、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の評価の見直しを行う。【告示改正】
・ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を廃止。定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計画の見直しが要件とされるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)・(Ⅲ)において、事業所がCHASE・VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する。【告示改正】
・ CHASE・VISITへの入力負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション計画書の項目について、データ提供する場合の必須項目と任意項目を設定する。【通知改正】
・ リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。

リハビリテーションマネジメント加算の見直し②

単位数

<現行>                   <改定後>

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) ⇒ 廃止

230単位/月                 リハビリテーションマネジメント加算

                       (A)イ 180単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) ⇒ リハビリテーションマネジメント加算

280単位/月                 (A)ロ 213単位/月(新設)

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) ⇒ リハビリテーションマネジメント加算

320単位/月                 (B)イ 450単位/月

                       リハビリテーションマネジメント加算

                       (B)ロ 483単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) ⇒ 廃止(加算(B)ロに組み替え)

420単位/月

(介護予防)

リハビリテーションマネジメント加算   ⇒ 廃止

230単位/月

リハビリテーションマネジメント加算の見直し③

t単位数

【通所リハビリテーション】

<現行>                 <改定後>

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)⇒ 廃止

330単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)   リハマネジメント加算(A)イ

同意日の属する月から6月以内850単位/月 ⇒    6月以内560単位/月

同意日の属する月から6月超530単位/月       6月超240単位/月

                       リハマネジメント加算(A)ロ(新設)

6月以内593単位/月

6月超273単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)   リハマネジメント加算(B)イ

同意日の属する月から6月以内1,120単位/月 ⇒   6月以内830単位/月

同意日の属する月から6月超800単位/月       6月超510単位/月

                       リハマネジメント加算(B)ロ

                          6月以内863単位/月

                          6月超543単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) ⇒ 廃止(加算(B)ロに組み替え)

同意日の属する月から6月以内1,220単位/月

同意日の属する月から6月超900単位/月

(3月に1回を限度)

(介護予防)

リハビリテーションマネジメント加算330単位/月 ⇒ 廃止

リハビリテーションマネジメント加算の見直し④

算定要件

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】

○リハビリテーションマネジメント加算の要件について

<リハビリテーション加算(A)イ>

・現行のリハビリテーション加算(Ⅱ)と同要件を設定

<リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ>

・リハビリテーション加算(A)イの要件に加え、利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

<リハビリテーションマネジメント加算(B)イ>

・現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)と同要件を設定

<リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ>

・現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)と同要件を設定

○ CHASE・VISITへのデータ提供の内容について

CHASE・VISITへの入力負担の軽減及びフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション計画書の項目について、データ提出する場合の必須項目と任意項目を設定。

○リハビリテーション会議の開催について

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。

リハビリテーションマネジメント等の見直し

【介護老人保健施設、介護医療院】

概要

○ 介護老人保健施設(リハビリテーションマネジメント)及び介護医療院(特別診療費(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)について、自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪問リハビリテーション等と同様に、CHASE・VISITへリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進することを評価する新たな加算を創設する。

単位数

<現行>   <改定後>

なし  ⇒   リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

       (老健) 33単位/月(新設)

       理学療法、作業療法又は言語聴覚療法に係る加算

      (医療院) 33単位/月(新設)

算定要件

○ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。

○ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

退院・退所直後のリハビリテーションの充実

【訪問リハビリテーション★】

概要

○ 1週に6回を限度として算定が認められる訪問リハビリテーションについて、退院・退所直後のリハビリテーションの充実を図る観点から、退院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対して週12回まで算定を可能とする。

算定要件

○ 退院(所)の日から起算して3月以内の利用者に対し医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定できる。

 

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ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。