令和3年報酬改定 その他

介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化

概要

○ 介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、基準の見直し等を行う。【省令改正、告示改正、通知改正】

基準

○ 運営基準(省令)における、事故の発生又は再発を防止するために講じなければならない措置として、以下のとおり追加

<現行>              <改定後>
イ 事故発生防止のための指針の整備 → 変更なし
ロ 事故が発生した場合等における報  → 変更なし
告と、その分析を通じた改善策を従業  → 変更なし
者に周知徹底する体制の整備
ハ 事故発生防止のための委員会及び → 変更なし
従業者に対する研修の定期的な実施
_               → ニ イからハの措置を適切に
_               実施するための担当者設置
_               (6ヶ月の経過措置期間を設ける)

単位数

<現行>   <改定後>

なし  ⇒  安全管理体制未実施減算 5単位/日(新設)※6ヶ月の経過措置期間を設ける

なし  ⇒  安全対策体制加算 20単位(入所時に1回)(新設)

算定要件

<安全管理体制未実施減算>

運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合

<安全対策体制加算>

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

※ 将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。

高齢者虐待防止の推進

【全サービス★】

概要

〇全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

基準

○ 運営基準(省令)に以下を規定

・入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。

・ 運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加。

・ 虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。

 ー虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること

 ー虐待の防止のための指針を整備すること

 ー従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

 ー上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

(※3年の経過措置期間を設ける。)

基準費用額の見直し

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★】

概要

○ 介護保険施設における食費の基準費用額について、令和2年度介護事業経営実態調査結果から算出した介護保険施設の食費の平均的な費用の額との差の状況を踏まえ、利用者負担への影響も勘案しつつ、必要な対応を行う。【告示改正】

基準費用額(食費)(日額)

<現行>       <改定後>※令和3年8月施行

1,392円/日 ⇒ 1,445円/日(+53円)

地域区分

概要

【原則】公務員(国家・地方)の地域手当の設定に準拠する。

【特例】①又は②の場合は、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。【告示改正】

① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合

※ 低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能

② 公務員の地域手当の設定がない(0%)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が複数隣接しており、かつ、その中に4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合

※ 引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能

※ 同一都道府県内で隣接する地域の状況に基づき判断

※ 平成27年度に設けられた経過措置(保険者の判断により、平成27年度~29年度の地域区分の設定値から最終的な設定値までの範囲内で設定可能とするもの)は、令和5年度末まで延長

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ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。