生活相談員の知識!定員超過による減算!

こんばんは、ヒデです

寒い日が続くかと思いましたが、最近少し暖かいですね。

朝暖房をつけていたら、昼間には暑いくらいになります。

温度調節が難しいです。

ニュースでは毎日のようにコロナの人数を放送しておりますが、もう慣れてしまいましたし、正直言って広がってるのか広がっていないのかもよくわかりません。

日本でのコロナでの死者数を見ても、感染対策ができていないから死者が出た!という人もいれば、感染対策ができているから、死者数が抑えられているという人もいます。

何が本当で、何がうそなのか分からなくなってますね。

それはさておき本題に入ります

定員意識していますか?

高齢者の数が今どんどん増えています。

国の報告書では2025年が高齢者のピークになるそうです。

当然ですが、高齢者が増えると、利用者も増えます。

そこで意識しなければいけないのが「定員」です。

この定員超過をしてしまうと、3割減額という厳しい処分が下されますので要注意です!

実はこの定員は、「体験利用者」も含むということをご存じでしょうか?

体験利用者は介護保険をもらっていないから大丈夫!と思ってる方も多いのではないでしょうか?

その考え方は、アウトです。

体験利用者もしっかり定員の中に入れて、カウントしておきましょう!

定員は月の平均です!

定員を超過しているかどうかを判定するのは、月の平均です!

このことをよく頭に入れておきましょう!

もちろんデイサービスで定員が30人なのに、35人利用していたら、厳密に言うと運営基準違反です。

運営基準違反なので、実地指導のときに厳しく注意をされます。

ところが、厳しく注意されるだけで、減額にはなりません。

あくまでも月の平均で定員をオーバーしているかどうかで、減額になるかどうかが決まるのです。

生活相談員をやっていると、毎日の利用人数は把握されると思います。

それを足していくと、月平均がだいたいこのぐらいになるだろうと肌感覚で分かってきます。

定員超過で減額にならないように、新規を断るという調整が絶対に必要です。

いつから減額になるの?

もし万が一、月平均が定員オーバーだったら?

例えば4月の月平均が定員オーバーだったら、4月の請求は3割減額するのか?

答えは、4月の減額はなし!です。

オーバーした次の月が減額になります。

つまり、4月の定員がオーバーしたら、5月が3割減額です。

5月が定員オーバーしなかったら、6月から普通請求になります。

オーバーしたら、翌月が減額と覚えておきましょう!

まとめ

定員超過しても、減額すればいいんでしょ?とひらきなおる事業所もありますが、この考え方は危険です。

なぜかと言うと、2ヶ月連続で定員超過を続けて解消されなかった場合は、都道府県知事が指定の取り消しを検討できる!からです。

定員超過をしたデイサービスは、サービスもまともにできてないでしょ?というのが国の言い分のようです。

定員超過するほど、人気があるのだから、サービスもしっかりできていると思いますけどね。

まぁ国に逆らっても仕方がないので、言われる通り、定員超過を解消するようにしていきましょう!

これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。