生活相談員の知識!2021年介護・福祉関連法案③

今日もブログ書いていこうと思います。

なんとみなさんにお知らせです。

国民全員に10万円というのがありましたが、なんと金曜日に入っていました!

いやぁ嬉しいですね。

Xserverの更新と、固定資産税と自動車税とバイクの税金を払って、もう少し余ったので、ベッドを買いました。

いやぁ思いっきり使うと気持ちいいですね。

連休明けにマイナンバーカードで申込みをしたら、2週間で入ってきました。

入るのはまだまだ先だと思っていたので、早く入ってきた感じがします。

職場の人が、「10万円入ってきて、使う人おるんかね?」と言ってましたが、すぐ使っちゃいました。

それはさておき、本題にはいります。

医療・介護のデータ基盤の整備の推進

今日も2021年に取り組むであろう話題を解説したいと思います。

そうは言っても、まだ衆議院を通過しただけなので、絶対にこの制度になるというわけではないんですけどね。

今回で3回目になるのですが、ここの説明が一番難しいと思っています。

まずは原文を読んでみようと思います

地域の医療・介護の状況を正確に把握し、医療・介護分野の調査分析、研究を促進することは、地域に応じた質の高いサービス提供体制の構築に資する。

令和元年5月成立の健康保険法等の一部改正法によって、医療保険レセプト情報等のデータベース(NDB)と介護保険レセプト情報等のデータベース(介護DB)等の連結・解析が法定化されており、医療・介護分野データの有益な解析等が期待される。

これを読むと、パソコンを使って、データをやりとりするように感じます。

医療と介護が一緒になるようにも読み取れます。

健康保険証があれば、介護度も分かるし、どんなプランが立っているかもわかるようになるのでしょう!

健康保険証のカードにがんばってもらいたいですね。

それとも、介護保険証をカードにして、ピッと読み取ったら、社会保険のことがすべて分かるようにするんですかね?

今カードになっていると言ったら、健康保険証とマイナンバーカードですね。

マイナンバーカードはまだまだ普及していませんので、おそらく健康保険証が、全部のまとめ役になるかもしれませんね。
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新しい用語も出てきてます

VISIT情報・・・通所・訪問リハビリテーション情報

CHASE情報・・・高齢者の状態やケアの内容等にかんする情報

基本チェックリスト情報・・・地域支援事業の利用者に関する情報

この3つをデータを活用することが目標のようです。

この3つの言葉が新しく出てきました。

ひょっとしたら、私が知らないだけかもしれません。

ただのアセスメントでしょ?と思ってしまいますが、役所は新しい言葉が好きですからね

こんな情報をオンラインを使って、医療や介護に活かしていくそうです

まとめ

今回は、自分でも何を言っているのかわからないブログになってしまいました。

要するに

健康保険証のカードを使って、介護保険とか医療保険の情報を共有しよう!

という意味かなと思います。

間違っていたらすみません。

みなさんも原文を読んで正しい理解をお願い致します

これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います

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ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。