令和3年5月の介護保険請求は要注意!

令和3年5月の介護保険請求は新しいことがいろいろ入っているので要注意です!

その中の一つに新型コロナウィルス関連の加算があります

新型コロナウィルス感染拡大の影響を踏まえた特例

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえて介護報酬を引き上げる特例の話だ。今年4月から9月までの半年間、全サービスを対象にひと月の基本報酬を0.1%上乗せする措置がとられる。

厚生労働省は21日に出した改定のQ&A(VOL7)で、この特例に改めて言及し、「請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要」と説明。「これが行われない場合は返戻となる」と注意を喚起した。

上乗せがあるのを知らずに、普通に請求してしまうと、返戻になるそうです。

うちの法人のシステムは、請求を出してみると、自動的に上乗せになっていたので、問題なしです!

使っているシステムによっては、上乗せされていないこともあるそうなので、もう一度請求書を見直すようにしましょう!

厚生労働省

単に0.1%の上乗せ分がもらえなくなるだけではない。国保連の審査で内容に不備があるとみなされ、請求全体が差し戻しになってしまう。そうなると翌月の支払いも遅滞しかねないため、やはり確実に対応していく必要がある。

コードの上乗せの記載例

この特例は、コロナ禍で生じた施設・事業所のかかり増し経費の補填などを目的とするもの。今年度の改定をめぐる議論で実施が決められた。厚労省はQ&Aで、上乗せ分のコードの入力にあたり以下の記載例を参考にするよう呼びかけている。

介護給付費明細書・給付管理表記載例

記載例は必ず見ておきましょう!

自分の事業所が出した給付費明細書と記載例をよく見比べてください!。

一応どこの事業所なのかは記載例に書いてあるので、それを参考にして見比べましょう!

Q:今年9月30日までの上乗せ分については、どのように算定するのか?

A:9月30日までの間は、各サービスの月の基本報酬に0.1%を上乗せすることとしている。請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、これが行われない場合は返戻となることから、既出の通知(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について)のIII−資料3介護給付費明細書・給付管理表記載例の記載方法を参考に対応されたい。

まとめ

今回は国からコロナの影響で事業所が特別な対応をしたということで、上乗せができるようになっています。

全部返戻になると身の毛がよだちます。

小さい事業所では運営も厳しくなってくると思いますので、全部返戻だけは避けましょう。

厚生労働省から、参考になる明細書や給付管理票が出ていますので、必ず読みましょう

ケアマネさんも他の事業所に迷惑がかからないように、注意して給付管理をしていきましょう!

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。