利用者の同意、押印の代わりにメールでも可

印鑑に意味があるのか?

ケアプランや各サービスの計画書、重要事項説明書などの同意を利用者・家族から得る場合、必ずしも紙の書類への押印・署名をもらう必要はない − 。今回の介護報酬改定を機に明確化されるルールだ。

印鑑に意味があるか?と言われると、今の私は正直言って、意味がない!と思っています。

本名と全然違う印影であっても、本人がこれが私の印鑑です!と言われたら、それが印鑑になるからです。

つまり、印鑑そのものが重要なのではなく、「これは確かに自分が同意して、押した印だ!」という意志が大事なのです。

その意志がしっかり確認できるものであれば、無理に「印鑑」じゃなくてもいいのです。

早い話が、メールやLINEなどでも、意志がしっかり確認できればいいわけです。

厚生労働省「押印についてのQ&A」

厚生労働省が説明している。新年度に向けて発出した各サービスの運営基準の解釈通知に、「例えば電子メールにより利用者が同意の意思表示をした場合などが考えられる」と記載。あわせて、「押印についてのQ&Aを参考にすること」と呼びかけた。

このQ&Aは、内閣府、法務省、経済産業省が連名で昨年6月に公表したもの。コロナ禍でテレワークの実践が求められていることを踏まえ、そのネックとなる押印を取りあげて産業横断的な視点から見解をまとめている。

厚生労働省はいろんな資料を作ってきますね

「押印についてのQ&A」っていうのがあるんですね。

このQ&Aの中には、ハンコを押してあって、契約が成立していてもそのハンコに本人の認識が示されていなければ、必ずしも証拠にはならないとされています。

相手方がこれを争わない場合は基本的に問題にならず、争っても押印の有無で判断するのではなく、その過程が見られるそうです。

政府はこの中で、文書成立の真正を証明する手段としてやはりメールを例示。メールアドレス、本文、日時など送受信記録の保存を勧め、「請求書、領収書、確認書などはこのような保存のみでも、文書成立の真正が認められる重要な一事情になり得る」との認識を示した。

メールのやり取りが結構有効になります。

また、印鑑はなくても、そこに本人の意志がはっきり残っているものがあれば、文書が成立するそうです。

どうしても押印してくれない利用者がいても、その証拠となる文書をしっかり残しておきましょう!

メール以外も証拠に!

新規に関係を始めるケースでは、本人確認情報(氏名、住所、運転免許証など)の記録・保存も有効と指摘。メールやSNSでのやり取りも含め、同意までの過程を残しておくことも役立つとした。

一方、厚労省は利用者との契約の締結について同意とは異なる考え方を示した。解釈通知の中で、「契約関係を明確にする観点から、電子署名を活用することが望ましい」と促している。

同意したとして、運転免許証をコピーさせてください!とか、介護保険証をコピーさせてください!というのも有効になります。

その時は、こういうことでコピーをもらって同意をもらったと、記録に残すようにしましょう!

まとめ

今回、同意などに伴う押印・署名が不要とされたのは、介護現場の革新、事務負担の軽減に向けた施策の一環。事業者はあらかじめ利用者、家族の承諾を得る必要がある。紙への押印・署名が禁止されるわけではないので、利用者に配慮してこれまで通りの運用を続けていくことも可能だ。

これを読んだところで、いきなり明日から、「よし!重要事項も契約書も印鑑をなくすぞ!」というふうにはならないと思います。

やはり、従来通り印鑑をもらう仕組みは続けていくのがいいと思います。

ただ、どうしようもないケースがたまにありますので、その時の対処方法として、こんなやり方があると覚えておくのがいいでしょう。

利用者さんは様々な障害をお持ちです。

そんな利用者さんに寄り添った契約がこれから求められる契約のやり方だと思います。

利用者さんの意志をしっかり受け止めるという契約を心掛けたいものです。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。