生活相談員の知識!2021年の介護・福祉関連法案!①

今日もブログを書いていこうと思います。

昨日は動画もブログもサボってしまいました。

のんびりゆっくりやっていこうと思います。

仕事の方は、相変わらず会議が多いです。

しかし、ほとんどZOOMで会議をするので、移動にかかる時間はありません。

そのせいもあって、一つの会議がすごく長く感じます。

それでも、ZOOMの会議は、顔だけ見せていればいいので、会議で話を聴きながら、メールを整理したりできるのがいいですね。

コロナウィルスのおかげで、仕事のやり方がずいぶん変わりました。

それはさておき、本題に入ります

地域共生社会の実現!

今回「地域の共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要」が衆議院を通過して、参議院で審議することとなったようです。

はっきり言って何を言っているのかさっぱりわからないです。

これを実現するため、5つの施策があるそうです

  1. 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援
  2. 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進
  3. 医療・介護データ基盤の整備の推進
  4. 介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
  5. 社会福祉連携推進法人制度の創設

正直言って、この5つを読んでもよく分かりません。

国の方もどうしていいか分からないんじゃないでしょうか?

これは一つ一つ説明するしかありませんね。

ブログを分けるかもしれませんが、ご了承ください

地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

非常に長いタイトルです

簡単に言うと、

今までのデイとかショートとか特養とかでは、地域住民に対応できていない!

だから、新しい事業を作る!

ということらしいです。

え?前から、包括支援センターがあるじゃん!って思いましたが、この支援体制は、高齢者だけではないようです。

  • 高齢分野の相談
  • 障害分野の相談
  • 子ども分野の相談
  • 生活困窮分野の相談

というように、属性や世代を問わない相談を受けるそうです。

包括支援センターを広げたものかな?と思います。

これが新しい事業?!って感じもしますが、地域住民の複雑化したニーズに答えることができるのでしょう。

これって来年全部変わるの?と疑問に思いましたが、「任意事業」だそうです。

市町村がやりまーーーすvと言ったら、事業を創設するそうです。

ちなみに、交付金も出るそうです。

交付金が欲しい市町村は、やりまーーーーすvと言うでしょうね

まとめ

全部で5つあるのに結局①しか解説できませんでした。

もっとわかりやすくしてもらいたいですが、やっぱりお役所の書類は難しいです。

あと4つも続けて解説していきますので、よかったら読んでください。

これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います。

 

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。