生活相談員の知識!介護施設も有給休暇取得の対象となります

2019年4月1日から有給休暇の取得の義務化がスタートしました。

私の法人も例外なく有給の取得を職員にお願いしております。

まずは就業規則の変更が有ります。

就業規則の変更に関しては理事会の承認を得ないといけないので、3月の理事会の際に承認を得ることができました。


就業規則の具体的な変更の項目としては「年次有給休暇の取得日数」のところで「法人は、当該1年間の付与日数が10日以上発生した従業員に対し、5日については、基準日(付与日)から1年以内に時季を定めることにより与える。(時季指定休暇という。)」

という一文と

「法人は、従業員の過半数を代表する者との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることができる。(計画的付与という)」

という一文を追加して理事会に提出し承認を得ています。


従業員への説明に関しては、研修の場を借りて説明を行いました。

国の制度が変わったことも有りますが、やはり介護士さんは身体的にも精神的にもきつい仕事です。

なるべく有給休暇を利用していただいて、「利用者の為に頑張る」という気持ちを継続して頂きたいと考えています。

この思いを各職員さんに伝えて、さらに有給休暇を取得する為には、職場の雰囲気作りが大事だということを伝えました。

「またあの人有休とってるよ」と白い目を向けるのではなく、「しっかり休んで来てね。あとはこちらでなんとかするから」という声かけをして、気持ちよく有給休暇が取れるような環境をみんなで作って行きましょうと呼びかけました。

来月から有休の取得状況の一覧をみて、有給休暇を取得していない職員には声をかけさせてもらって、希望の日を聞いて、休んでいただこうと思います。

介護の現場はどこも人が足りない状況です。

また4月からは新人が入ってくるので、その教育にも人が取られてしまいます。

「こんなに職員がいないのに何が有給休暇だ!とか、「利用者がどうなってもいいのか!」といったお叱りを受けております。

なんとか人を補充して、現場の業務改善を進めていきたいと心から思っております。

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ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。