生活相談員の知識!新たな在留資格、特定技能について

2018年の夏ぐらいから急に国会で外国人労働者の活用を話し合われるようになりました。平成31年3月6日 介護給付費分科会から、上記タイトルの資料が出ていますので、抜粋してみました

<新たな外国人材受け入れに関する経緯>
1(H29.6)移民政策と誤解されないような仕組みを作る
2(H30.2)深刻な人手不足で、専門的技術的な外国人の受け入れが急務。でも家族が一緒にくることは基本的に認めない。
3(H30.2)タスクフォース(関係省庁の局長級で構成)の設置
4(H30.6)移民政策とは異なるものとして、新たな在留資格を創設する
5(H30.7)外国人材の受け入れ、共生に関する関係閣僚会議を開催
※背景として、44年ぶりの有効求人倍率の高さとなる。就業者数も251万人増加したが人手不足はバブル以来の水準である。外国人労働者数は過去最高を更新。

<キーワード>
特定技能1号と特定技能2号です

<特定技能1号のポイント>

在留期間:1年 6ヶ月か4ヶ月の更新で 5年まで延長できる
技能水準:試験で確認
日本語能力水準:試験で確認
家族:基本的に日本に来ることは認めない
受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

<特定技能2号のポイント>

在留期間:3年 1年または6ヶ月ごとの更新
技能水準:試験で確認
日本語能力水準:試験で確認
家族:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ期間又は登録支援機関による支援の対象外

まずは、特定技能1号をとりましょう

特定技能1号は基本的に海外で受験して、海外で取得してから日本に来るようになっています。

ところが、日本でも試験をやっているので、受験することができます。

その試験で合格すれば、特定技能実習生1号となります。

5年間は日本にいることができkます。

特定技能2号をとりましょう

特定技能1号を取って、5年間の間に勉強をたくさんして、特定技能2号をとりましょう。

特定技能2号と条件を満たせば、永住権をもらえる可能性もあります。

日本にずっと住むことができ、家庭を持つこともできます。

そうすれば、給料も上がりますし、特定技能で頑張って来た知識や経験も活かすことができます。

まとめ

職場に来た外国人をうまく活かすことができれば、人手不足を解消することができます。

外国人は手間隙もかかりますが、育てればすごい戦力になります。

日本語という特別な言語ではありますが、是非習得していただきたいです。

日本語の難しさは、日本人では分かりません。

少し前に主語は省略されているというブログを書きましたが、日本語はとても理解しにくい言語です。

また改めて、日本語の難しさを書いていこうと思います。

これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。