今日もブログを書いていこうと思います。
昨日のブログは簡単なようで意外と書くのが難しかったです。
今日はJOINTさんからの情報をもとに書いていこうと思います。
処遇改善の報告様式を待っているのですが、私の住んでいる県ではまだ様式の発表がありません。
早くしないと、いろんな提出資料と重なって、地獄が始まります。
なるべく早く様式をだしてもらいたいです
それはさておき、本題に入ります
目次
感染防止のため特例がたくさん出てます
ウィルス感染拡大の帽子のため、国からいろんな特例がでています
ここでは簡単に特例を紹介したいと思います。
グループホームでは人員配置基準の緩和
グループホームでは、熱がある職員は原則として休ませるように要請しているそうです。
それが原因で急に人員配置基準を満たせなくなっても例外あつかいとなり、ただちに違反とは判断されないそうです。
通知では全国の自治体に対し、「介護報酬の減額を行わないなどの柔軟な取り扱いが可能」と呼びかけています。
介護保険最新情報のVol.773で広く周知している。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
厚労省は2月17日に、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ介護施設・事業所の運営基準の特例を認める通知を発出しているそうです
この中でも、「一時的に人員配置基準を満たせなくなっても柔軟な取り扱いが可能」と明記しています。
ケアマネの担当者会議は電話・メールの活用でよい
居宅介護支援のサービス担当者会議は、現場の実情に応じてフレキシブルに運用して構わない。
「やむを得ない理由がある場合、利用者の自宅以外での開催や電話・メールの活用など柔軟に対応することが可能」と発表があったそうです。
あわせて、「利用者の状態に大きな変化が見られないなど、ケアプランの変更内容が軽微であると認められる場合は、サービス担当者会議の開催は不要」とあったそうです。
厚労省は累次の通知で全国の自治体に対し、新型コロナウイルスの流行による影響が大きく広がっていることを念頭に、運営基準を一時的に満たせない事業所があっても柔軟に対応するよう呼びかけている。
認定調査も待ってくれます
介護施設や病院などで過ごしている高齢者から認定の申請があった場合、感染を防ぐ観点から施設などが外部の人の訪問・面会を制限している現状を踏まえ、面会禁止の措置が解除されるまで待って認定調査を実施するよう要請した。
現行の介護保険法には、申請から認定までのプロセスを30日以内に済ませなければいけないという規定があります。
厚労省は今回のケースが同法の認める「特別な理由」にあたると説明。
感染の防止を優先させた結果として期間が延びてしまってもやむを得ない、との認識を示している。
厚労省は2月18日に出した前回の通知で、新型コロナウイルスの影響によって施設などの入所者の認定調査を行うことが困難なケースが生じれば、12ヵ月を上限に既存の認定の有効期間を延長してもよいとアナウンスしているそうです。
これらの通知は基本的に施設などの入所者を想定したもの。
在宅での認定調査について厚労省の担当者は、「従来通り現場の皆さんの判断で、個々の実情に応じて柔軟に実施してもらえれば」と話しているそうです。
なんだぁ。施設だけかぁ。
厚労省は、認定調査会も特定の会場に集まって実施する必要はないと書いてあるそうです。
これはテレビ電話とかテレビ会議でもOKということでしょうかね?
これについては補足説明がついていました。
「例えば、あらかじめ書面で各委員から意見を取り寄せ、電話を介して合議を行い、判定を行うような取り扱いとしても差し支えない」
というものでした。
いちいち電話するのはかえってむずかしいですが、これでもOKということです。
まとめ
あくまでも特例です。
いつもこれが通じるわけではありませんし、特例がきくと思って、申請しても認めてもらえないということもあると思います。
役所の人としっかり確認をとって申請していきましょう。
これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います。