生活相談員の知識!居宅支援の主任ケアマネが延長

今日は朝早くから、仕事でYouTubeの動画をとって、ブログを書くパワーがかなり落ちています。

中身は薄くなっていますが、最近は読んでくれている方が増えてきているので、頑張って書こうと思います。

年度が変わることで、やらなければならないことがとても増えてきています。

どこの法人も4月から新しい年度になると思いますので、どこも同じですね

それはさておき、本題に入ります

居宅介護支援事業所の責任者の件

居宅介護支援事業所の責任者の件ですが、ついこの前まで、責任者は「主任ケアマネ」の資格を持っている人というようなことを言われていました。

各事業所からは「それだったら、居宅介護支援事業所をやめます」という話が出たのでしょう。

事業所をやめるとなったら、被害を受けるのは高齢者ということになります。

そこで国は延長することを決めました。

2021年4月1日から主任ケアマネというのを2026年まで延長することになったそうです

ただし!

ただし書きがあります。

ただし、2021年3月31日に主任ケアマネ以外の人が責任者をしている事業所のみ!だそうです。

つまり、2021年4月1日以降、「よーし!居宅介護支援事業所を起ち上げるぞ!」と思っても、責任者は「主任ケアマネ」でないといけません。

この「ただし書き」を残すところが、政府らしいなと思いました。

主任ケアマネじゃない人が、居宅介護支援事業所をやろうと思うなら、急ぎましょう!3月31日までに起ち上げれば、なんとかなりそうです。

主任ケアマネを取得する準備を!

責任者が主任ケアマネという制度を延長したということは、

「今のうちに主任ケアマネをとってくださいね」

というメッセージでもあります。

私が責任者なら、面倒でも今のうちにとっておいた方が無難かなと思います。

何年後かに居宅介護支援事業所をたたむにしても、継続するという選択肢があるのは心の余裕が違います。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。