目次
社会参加支援加算の見直し
○ 社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の達成状況等を踏まえ、利用者に対する適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から見直しを行う。
<現行> <改定後>
【訪問リハビリテーション】
社会参加支援加算 17単位/日 → 移行支援加算 17単位/日
【通所リハビリテーション】
社会参加支援加算 12単位/日 → 移行支援加算 12単位/日
○ 加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」とする。
○ 以下を要件とする。(下線部が見直し箇所)
【訪問リハビリテーション】(現行と同様)
・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の5を超えていること。
・リハビリテーションの利用の回転率 12月/平均利用延月数 ≧ 25% であること
【通所リハビリテーション】
・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の3を超えていること。
・リハビリテーションの利用の回転率 12月/平均利用延月数 ≧ 27% であること
【訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション共通】
・評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテーション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること。
・リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し①
○ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について、廃用症候群や急性増悪等によって生活機能が低下した利用者に対する、適時適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から、事業所の加算を取得しない理由等も踏まえ、見直しを行う。
【通所リハビリテーション】
<現行> <改定後>
3月以内 2,000単位/月 ⇒ 6月以内 1,250単位/月
3月超、6月以内 1,000単位/月
※ 当該加算によるリハビリテーシ ⇒ 廃止
ョンを終えた後に継続する場合、
当該翌月から6月以内の間所定
単位数を15/100減算
【介護予防通所リハビリテーション】
<現行> <改定後>
3月以内 900単位/月 ⇒ 6月以内 562単位/月
3月超6月以内 450単位/月
※ 当該加算によるリハビリテーシ ⇒ 廃止
ョンを終えた後に継続する場合、
当該翌月から6月以内の間所定
単位数を15/100減算
○ 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験を有する作業療法士、生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士、言語聴覚士が配置されていること
○ 生活行為の内容の充実を図るための目標や、目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所等が記載されたリハビリテーション実施計画を定めて、リハビリテーションを提供すること。
○ 当該計画で定めたリハビリテーションの実施期間中及びリハビリテーションの提供終了日前1月以内にリハビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。
○ リハビリテーションマネジメント加算(A)・(B)のいずれかを算定していること(通所リハビリテーションのみ)。
○ 指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施すること(新規)。
リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し
○ 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リハビリテーション計画書の固有の項目について、整理簡素化を図る。
生活機能向上連携加算の見直し①
【ア:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、短期入所生活介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、イ:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護★】
○ 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の見直し及び対応を行う。
ア 通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービスにおける生活機能向上連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。【告示改正】
イ 訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。【通知改正】
※ 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。
<現行> <改定後>
生活機能向上連携加算 ⇒ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
200単位/月 100単位/月 (新設)(※3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
200単位/月(現行と同じ)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可。
<生活機能向上連携加算(Ⅰ)>(新設)
○ 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
○ 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。
<生活機能向上連携加算(Ⅱ)>(現行と同じ)
○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合又は、リハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定