令和3年報酬変更 リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化④

施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

概要

○ 介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、栄養マネジメント加算等の見直しを行う。

単位数

<現行>         <改定後>
栄養マネジメント加算 ⇒ 廃止
14単位/日       栄養ケア・マネジメントの未実施
_           14単位/日減算(新設)
_           (3年の経過措置期間を設ける)
なし        ⇒  栄養マネジメント強化加算
_            11単位/日(新設)
低栄養リスク改善加算 ⇒ 廃止
300単位/月
経口維持加算    ⇒  変更なし
400単位/月

基準・算定要件等

<運営基準(省令)>

○ (現行)栄養士を1以上配置→ (改定後)栄養士又は管理栄養士を1以上配置。

○ 栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。(3年の経過措置期間を設ける)

<栄養マネジメント強化加算>

○ 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること

○ 低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること

○ 低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること

○ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

<経口維持加算>

○ 原則6月とする算定期間の要件を廃止する

多職種連携における管理栄養士の関与の強化

【短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

概要

介護保険施設において多職種連携で行う取組について、管理栄養士の役割や関与を強化する観点から、以下の見直しを行う。

・看取り期における栄養ケアの充実を図る観点から、介護保険施設における看取りへの対応に係る加算(看取り介護加算、ターミナルケア加算)又は基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する。

・褥瘡の発生や改善は栄養と大きく関わることを踏まえ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する。

通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実

概要

○ 通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。

○ 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。

単位数

<現行>           <改定後>
栄養スクリーニング加算 ⇒ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
5単位/回         20単位/回(新設)
_            口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
_             5単位/回(新設)(※6月に1回を限度)
口腔機能向上加算   ⇒  口腔機能向上加算(Ⅰ)
150単位/回        150単位/回(現行の口腔機能向上加算と同様)
_             口腔機能向上加算(Ⅱ)
_             160単位/回(新設)(※原則3月以内、月2回を限度)
_             (※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可)

通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実

概要

○ 通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、見直しを行う。

単位数

<現行>      <改定後>
なし  ⇒     栄養アセスメント加算
50単位/月(新設)
栄養改善加算 ⇒ 栄養改善加算
150単位/回   200単位/回(※原則3月以内、月2回を限度)

算定概要

<栄養アセスメント加算> ※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可

○ 当該事業所の従業者として又は外部(※)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること

○ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること

○ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。

<栄養改善加算>

○ 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

認知症グループホームにおける栄養改善の推進

概要

○ 認知症グループホームにおいて、栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する加算を創設する。

単位数

<現行>     <改定後>

なし   ⇒   栄養管理体制加算 30単位/月(新設)

算定要件等

○ 管理栄養士(外部※との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導

を行うこと

※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。