生活相談員の仕事の1つ、個別支援計画書の書き方

生活相談員の仕事の一つに、計画書の作成があります。

計画書って何?と思われる方もおられると思います。ここで言う計画書というのは「個別支援計画書」のことです。

今回はほとんどの生活相談員さんが作っている「個別支援計画書」について書いていきます。参考にしてください。

個別支援計画書って何?

個別支援計画書とは、ケアマネージャーからもらった、サービス計画書を元に、各事業所でどのように利用者に関わっていくかを記入した計画書になります。

デイサービスやショートステイ、ヘルパー、小規模多機能などの事業所は必ず「個別支援計画書を立てなければいけません。

個別支援計画書が揃っていない事業所はペナルティー(介護報酬の返還)を受ける可能性があります。

平成30年より前はペナルティー(介護保険料の返還)は少なかったのですが、最近は30%返還という大きな返還額になっているそうです。ペナルティーを受けると施設は金銭面でも時間的にも大ダメージを受けるので、気をつけましょう。

個別支援計画書に入る前に流れの確認

個別支援計画書を書く前と、計画を立てた後にすることがありますので、その流れを紹介します

個別支援計画の流れ
  1. アセスメント(利用者と面接)→参考ブログ
  2. 個別支援計画書原案の作成
  3. 個別支援計画書原案に対する担当者会議開催の議事録
  4. 利用者の同意を得て、利用者(家族でも可)の署名と印鑑を頂く
  5. 個別支援計画に合わせたサービスの提供
  6. サービス提供後のモニタリング。
  7. モニタリング結果を含んだプランの見直しと再作成

個別支援計画だけでも、アセスメントや、モニタリングが必要です。もちろんケアマネさんが開く担当者会議よりも、簡易的なもので十分だと思います。利用者さんの認知症状が進んでいる場合でしたら、家族さんと計画についてしっかりと話し合う必要があるでしょう。モニタリングについても、このままデイサービスに来れたらいいですと言われる方が、ほとんどなのでその旨をモニタリング表に記載しましょう。

個別支援計画書の書き方

個別支援計画書はあくまでもケアマネージャーのプランが元になるので、ケアマネージャーのプランから外れてはいけません

ケアマネからもらったサービス計画書の長期目標と短期目標はそのまま転記するようにしてください。

個別支援計画の日付はとても大切です。デイサービスのサービスを提供する前には、完成させておいて、当日には同意を頂いておかなければなりません。

サービスの前にはプランを完成させるということは、ケアマネさんから、サービス開始までにプランをもらっておかなければなりません。

ケアマネさんによっては、なかなかくれないところがあります。その時は「暫定」としてプランを立てます。

この「暫定プラン」が扱いが難しいのですが、プランがないよりはましです。

様式も厚生労働省から出ています

どんな風に計画書を作っていいか分からないという方もおられると思います。実は厚生労働省から(H27.3.27)雛形が出ています。以下にPDFを貼っておきますので、参考にしてください。

厚生労働省が考えて作ったのですが、ちょっと使いずらいところもあります。計画の期間を書くことは大事ですが、本人の介護保険の認定期間を書くところがありません。いちいち個別ケースを取り出して、認定期間を調べるのは、ちょっと面倒です。計画書に入っていれば、それを見ながら、「まだ期限内だな」と判断ができます。

訓練計画書と通所介護計画書は一緒にしない

訓練計画書と通所介護計画書を同一の用紙に書いてもいい、ということが行政の文書に書いてあったと思いますが、これはしない方がいいです。

理由としては、支援の期間が違うので、一緒にはできないと思います。最初のプランはパソコンで印刷して、後は全部手書きでやりますというやり方であれば、訓練計画書と通所介護計画書を一緒にできますが、それは今の時代とても難しいです。パソコンで綺麗に打ち出して、利用者にサインをもらうというやり方をするのであれば、絶対に分けた方がいいです。利用者のサインと印鑑も別々にもらいましょう。

まとめ

個別支援計画書は実地指導で必ず見られますので、実地指導の前には、全利用者の「ある」「なし」を必ずチェックしましょう。私が失敗したのは、ショートステイの利用者で、1ヶ月ほど入院された時に、個別支援計画書の期限が切れていて、それに気づかず、退院後ショートステイを利用となり、プランがないままショートを利用した、ということになってしまい、実地指導で指摘されたということがありました。その時は指導を受けることとなりました。そんな失敗がないようにきちんと書類を揃えて、期限切れがないようにチェックをしましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。