生活相談員の知識!介護報酬は値引きができる?

こんばんは、ヒデです。

今日もブログを書いていこうと思います。

最近はプログラミングの勉強を毎日しています。

46歳の生活相談員がプログラミングを始めて、本当にエンジニアになれるのかを自分の身をもって実験中です。

環境構築ができるようになって、その次にデータベースとつないで、プログラミングをするというのはだいたいわかっていました。

ところが、最近はテストを書くというのがあります。

EXCELのマクロでは考えたこともなかったです。

そのテストのコーディングに四苦八苦しています。

毎日やれば、少しは慣れるかと思いましたが、なかなか慣れないですね。

それはさておき、本題に入ります。

介護保険の値上げはできない!

デイサービスをやっていて、「うちのデイは人気がありすぎて、定員いっぱいだ!断るのがたいへんだよ」ってデイサービスもあるでしょう!

うらやましいかぎりです。

これだけ人気があるのなら、「値上げしてもいいんじゃね?」と思うかもしれません。

ところが、介護保険では値上げはダメです。

どんなに人気があっても、1単位も値上げしてはいけません。

これが介護保険以外の会社と違うところです。

普通のマーケティングでは、1人あたりの単価を上げれば自然と売り上げが伸びるのですが、これが許されていないから、介護士の給料は安いままなのです。

とは言っても、9割が国の保険料だったら、どんどん上げられたら国の負担も上がるので、禁止せざるを得ないですけどね。

介護保険の値下げはできる!

これはみなさんよく知っていると思います。

介護保険は値下げしてもいいんです!

私はまだ値下げしている事業所に出会ったことはありませんが、値下げは事業所で自由に設定できます。

残念ながら、前の月に事前に届け出をしないといけないので、明日値引きをしますということはできませんが、結構細かいところまで値引きができるようです。

例えば、デイサービスで、「毎週水曜日の人数が少ないんだよな。よし、水曜日だけ値下げしよう!」ということができます。

また、時間単位でも値下げができるようです。

例えば、ヘルパー事業所で「お昼時間のお客さんが少ないんだよな」っていうときに、「昼時間だけ値下げしよう!」ということもできます。

特に開設したばっかりの事業所はお客さんをとるために、最初の3ヶ月は値下げをするというのは使えるかもしれません。

何を値下げする?

よし、来月値下げをしようと決まって、「来月から500円値下げしよう!」ということはできません。

介護保険の値下げは、あくまでも合計単位数に対して、何%という値下げしかできません。

1ヶ月前に申請を出すのも、合計単位数に対して何%という形です。

さらに、値下げの範囲は事業所ごと、サービスの種類ごと、時間単位ごとです。

他の方法で値下げをすると、不当な値下げということで、罰則を受ける可能性があります。

例えば「この利用者はいつも手がかからないから、利用料を値下げしてあげよう。」

というのは不当値引きです。

利用者ごとに差があってはいけません。

まとめ

今回は介護保険の値下げというところに、注目してブログを書きました。

他の事業所と差別化をはかりたい!というときの最終手段として、知っておいてもいいのではないでしょうか?

しかし、経営側からすると、「値下げ?とんでもない」と言われるでしょうね。

あくまでも最終手段になるでしょう。

これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。