記録の保存期間について、質問を受けることがよくあります。
しかも保存期間については、国が言うことと地方の行政が言うことが違うんです。
これは介護保険請求の請求期間に関係があると言われています。
保存期間に関する質問が多いので、動画にしました。
今回の動画ではケース記録に絞って説明をしていますので、ケース記録の保存期間で迷っている方は是非参考にしてみてください
目次
記録の保存期間についての動画
介護保険記録の保存期間について
介護計画やサービス提供記録
などの記録の保存期間についてよく質問をうけます
厚生労働省は2年でいいと言っていますが、
行政機関は5年と言っています。いったいどっちが本当なの
と思われる方も多いと思います
答えから先に言うと、保存期間は5年です
介護保険施設は介護報酬をもらっています、
行政の人が遡って調べることができるのが5年なんです
そのときに、2年しか記録がありません!というと、介護保険の請求が
正しいかどうか、突合する物がなくなります。
もし、不正請求だと行政が判断したら、お金返還しなければなりません。
証拠を残すためにも5年間は保存しておきましょう
では5年間というのはいつからいつまでかというと
例えば令和3年7月の日誌を保管したら
令和4年3月31日まではノーカウント
令和4年4月1日から保存期間スタートして5年後
令和9年3月31日で保存期間終了となります
保存期間は間違えないようにしましょう!
特に最後の部分は重要です
「1年間保存すればいいんでしょ?」と言って
2021年の記録を2022年に捨ててしまうと、1年も保存していないことになります。
2021年4月1日からの記録は2022年3月31日まで保存期間0年です。
もっと言うと、2022年4月1日からカウントが始まるので、2023年3月31日でやっと1年です。
そこから5年2028年4月1日に捨てるようになります。
ここをしっかり押さえておけば、記録の保管で慌てることはありません。
ちなみに保存する時に、段ボールに入れると思うのですが、段ボールに貼ってもらいたいことがあります
- 保存期間(いつ破棄するのか)
- 担当部署
- 書類内容
- いつからいつの書類がはいっているか
- 担当者
以上の5つは見えるように貼っておきましょう
さらに段ボールを重ねて保存すると思うので、段ボールの上や横にベタベタ貼りましょう。
段ボールのいろんな面に貼っておくと、段ボールをどんなふうに重ねても、中身をしっかり把握することができます。
みなさんからのコメント
処遇手当て毎月もらってないし、ボーナスとして、少しもらえるみたいなのですが、処遇手当ては国がくれるのでは?
今回は介護報酬の説明をしたのですが、コメントには処遇手当て毎月もらってないということが書いてありました。
処遇手当は国がくれるというよりは、介護報酬(国と行政機関が払ってくれる報酬)に対して処遇改善加算で決まった%(パーセント)をかけた額がもらえるというものです。
国からももらえるし、行政機関からももらえます。
その報酬を施設がもらって、それを職員に配布するというものなので、もし処遇手当を毎月もらってないとしたら、そもそも施設側が処遇改善加算をとっていない可能性があります。
ボーナスとして少しもらえるということが書いてあるので、ボーナスのときにまとめて払うようにしてあるのかもしれません。
処遇改善加算の職員への配布については、特に決まりがなく、1年間を通してきちんと払っていればおとがめなしということになっています。
分かりづらいですが、詳細は事務の方に聞いてみてください。
本当にお役所仕事は分かりづらい。結局5年で見るんだから2年とかややこしい事はやめてほしい
確かにそうですね。
結局5年なんだから、国は2年でいいというのはやめてほしいです。
まとめ
今回は記録に関しての法について動画にしたので、ほとんどコメントが入りませんでした。
それでも1000回以上は見られているので、少しは役に立てたかなと思います。
これからも制度に関する質問があったら、それに答えられるような動画を作成していきたいと思います。