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LIFE加算がもらえる要件
4月の介護報酬改定でサービス横断的に新設される「科学的介護推進体制加算」− 。国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供が要件だが、事業所に求められることはそれだけではない。
LIFEからのフィードバックなどを活用し、事業所内でPDCAサイクルを回していくことも必須とされている。厚生労働省は先週に公表した解釈通知の案の中に、この“PDCA要件”の詳しい説明を盛り込んだ。
LIFEの話題がいますごく多いです。
最初はへぇこんなのやるんだぁと思ってましたが、ここに書いてあるように「加算」という言葉が着くとみんな目の色が変わります。
問い合わせも急増しています!と言っても私はコンサルではないので、答えることも結構中途半端になってます。
まずはホームページを読んでもらって、申し込みをしましょうとしか言ってないです。
そのほかにも「うちのソフトは、加算に対応していますか?」という質問もありました。
対応ソフト一覧みたいなものが発表されていますので、ぜひそちらを参照してください。
ちなみに「福祉の森」日立のシステムは5月か6月には対応するそうです。
4月分はどうなるんだろう?月遅れ請求になるのかな?!
PDCA要件
事業所は、利用者の自立支援・重度化防止を図る「サービス計画」を策定しなければいけない。実践したサービスを多職種共同で検証し、「サービス計画」の見直しにつなげる取り組みも不可欠となる。通知案の説明は以下の通りだ。
○ PDCA要件の概要
Plan(計画)
利用者の心身の状況などに関する基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための「サービス計画」を作成する
Do(実行)
サービスの提供にあたっては、「サービス計画」に基づいて、利用者の自立支援・重度化防止に向けた介護を実施する
Check(評価)
LIFEへ提出する情報、フィードバックの情報なども活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービスのあり方について検証を行う
Action(改善)
検証結果に基づき、利用者の「サービス計画」を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める
結構入力することが多いみたいです。
このPDCAをきちんとやってないと、「加算」がもらえないということでしょう。
LIFEへ提出すると書いてあるのは、Checkのところだけ?!というのが気になりますが、とりあえず今分かっているのはこれだけです。
利用者1人あたり40単位/月
科学的介護推進体制加算は、施設系、通所系、居住系、多機能系のサービスが対象。科学的介護の基盤となるLIFEの活用を現場に促すインセンティブで、新年度の改定で導入される。ミニマムで利用者1人あたり40単位/月。
厚労省は通知案で、「PDCAサイクルにより、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要」と指摘。関連情報をLIFEへ提供するだけでは加算は取得できない、と明記した。
今後、より詳細なルールを明らかにする通知を公表する予定。
また厚生労働省が上げて落とすという作戦に出ました!
今まで、LIFEの加算でPDCAの話をしていたと思っていたら、今度は『関連情報をLIFEへ提供するだけでは加算は取得できない!」と言って来ました。
このあたりが学校の先生っぽくていいですね。
質の高いサービスという抽象的な表現ではなくて、もっと分かりやすく具体的な方法が決まってから発表してもらいたいです。
現場はいつも振り回されてしまいます。
まずはPDCAを回すということに力を注いでいきましょう!