生活相談員の知識!預金が多い方の対処法!

高齢者の方はお金がないです。

しかし、お金がありすぎて困るという方もいます。

お金がありすぎて困るってどういうこと?

銀行に預けられる金額

本当にごく稀に、利用者の中に銀行に1000万預けている人がいます。

銀行に預けられる金額の上限は1000万です。

俗に言うペイオフというルールです。

これ以上預金があると、保証できないと言われます。

保証できないだけならいいのですが、どこかの銀行を見つけて、そちらにお金を分けて入れてくださいとお願いされます。

銀行が1件でそこに1000万預けているのなら、次の銀行を見つけられますが、だいたい1000万貯まる人は、他の銀行にも同じくらい持っています。

だんだん預ける銀行がなくなってきます。

「決済性預金」

決済性預金という言葉を知ったのが、ペイオフが始まってしばらくしてからでした。

金融審議会は2002年、決済性預金のうち、ペイオフの対象外となる新たな決済用預金(普通預金無利息型)settlement accountsの導入を答申していた。

決済用預金は「いつでも自由に引き出せる」「決済に使える」「利息がつかない」という3条件を満たす預金で、現在、都市銀行、地方銀行、信用金庫などほとんどの金融機関が導入している。

2008年に起きた世界金融危機時に、アメリカ当局は企業の決済性預金を保護対象とする措置をとっている。

コトバンク

この決済性預金をしていると、1000万以上預けていても大丈夫です。

利息がつかない代わりに、利息分で保険に入るから、金額を保証してくれるんだと説明してもらいました。

口頭で説明を受けたので、言葉が間違っているかもしれませんが、とりあえず1000万以上預けられるみたいです

13年で2人です

私が13年生活相談員をしていましたが、預金が多すぎて、決済性預金を申し込んだ高齢者は2人です。

1人はもともと土地持ちで、土地をたくさん手放して、お金がたくさんできた人でした。

そしてもう1人は、独身女性で、愛人からお金をもらっていた方でした。

この方は、銀行、信用金庫、JA、ろうきん、いろんなところに1000万預けていました。

愛人って寂しいけど、お金がたくさんもらえるんだなぁと、少し複雑な気持ちになりました。

まとめ

施設に13年勤務して2人だけの制度なので、ほとんどの人はこの預金を使うことはないと思います。

極端に言えば知らなくてもいい制度だとは思いますが、この預金のことを他施設の生活相談員に教えてあげると、「へぇこんな制度があるんですね」と関心されました。

教えてもらってよかったと言われる人もいたので、今回はブログに書いてみました。

これから生活相談員を目指す方や、今生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。