生活相談員の知識!2021年介護福祉関連法案②

今日もブログを書いていこうと思います。

最近は職場でのホームページの変更が多くあります。

ちょっと電話番号を変えるとか、ちょっと文字の位置を変えるとか

そういう感じの変更です。

うちの職場のホームページは、業者に任せているので、変更する度にお金がかかります。

それならいっそのことワードプレスで作ったらいいんじゃないかと思ってます。

なにはともあれ、ワードプレスの勉強をしていきたいと思います。

それはさておき、本題に入ります

社会福祉法等の一部を改正する法律案 パート2

前回は「地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援」について簡単に解説しました。

それにしても長いです。

しかも最後の「支援体制の構築の支援」という遠回しな言い方が、役所らしいなと思います。

今回のパート2から読んでも大丈夫ですが、気になる方はパート1も読んでみてください

今回はその続きを書きます。

地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進

これは2番目にあげている改正の内容です。

この改正は3つに分かれています。

  • 認知症施策の総合的な推進
  • 地域支援事業におけるデータ活用
  • 介護サービス提供体制の整備

認知症施策のところは簡単に言うと

認知症サポーター養成講座をもっとやりましょう!

全部介護保険に頼るんじゃなくて、もっと地域の人とか、医療の人とかに手伝ってもらおうよ!

という意味のようです。

研修でもさんざん出てくるのがこの「地域住民の協力」です。

介護保険のお金がすごく膨らんでいるのでしょうね。

国も必死です!

2番目の「地域支援事業におけるデータの活用」というのがありますが、ここが一番何をするのか分からない項目ですね

簡単に言うと

地域支援事業をするときは、介護関連のデータを活用しよう!

となると思います。

ここは誰か説明できる人がいたら、お願いしたいくらいです。

地域支援事業と言ったら、介護予防体操とか、こども食堂とかになるんですかね?

それを介護関連データを活用して、効率的に進めるそうです。(勝手な予測です)

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3番目の「介護サービス提供体制の整備」

これはちょっと前から問題になっていたことですね。

私がパワーポイントにも入れていた内容です。

これまで、厚生労働省が高齢者の人口を把握しており、その厚生労働省が特養の設置許可を出していました。

ところが最近「有料老人ホーム」とか「サービス付き高齢者住宅」というのがどんどん建てられています。

実はこの「有料」と「サ高住」というのは国土交通省が許可を出します。

国土交通省は高齢者の人数を把握しているわけではないので、基準が満たされればすぐにOKがでます。

つまり3つ目は簡単に言うと

有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、ちゃんと高齢者の人口比率を考えて建てましょう

ということになると思います。

まとめ

1つ目と3つ目はなんとなくやることがイメージできましたが、2つ目はさっぱりわかりませんでした。

今回も全部の解説ができませんでしたので、残りの施策は次のブログに書いていきます。

これから生活相談員を目指すかたや、いま現在生活相談員としてがんばっているかたの参考になればと思います

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ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。