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デイの相談員さんは普通に送迎してますけど・・・
デイサービスの生活相談員が送迎をするのは当たり前だと思ってました。でも介護保険の制度上では、違うみたいです。結論から先に書きます。「デイの生活相談員が送迎に出ている間、生活相談員が不在になると違反です」ここでは生活相談員が送迎してもいいかどうかを、簡単ではありますが書いていこうと思います。是非参考にしてください。
生活相談員がデイサービスの送迎に出ると、違反になる?
デイサービス相談員
詳しく調べると、都道府県によって解釈が違うようです。ここでは広島市が出しているQAをもとに説明をさせていただきます。
Q. 生活相談員は、サービス提供時間中にサービス担当者会議へ参加しても良いことになったが、サービス提供時間中に送迎のための運転手となっても良いのか。
A.サービス担当者会議は、生活相談員の本来業務なので積極的に参加してもらうために不在を認めるが、サービス提供時間中の送迎は生活相談員の本来の業務ではないため送迎による不在は認められない。
これは広島県のQAに書いてある文章をそのまま持ってきました。簡単に言うと、サービス担当者会議で不在になるのはいいけど、送迎で不在になるのはダメということです。これが全てですが、もう少し考えてみます。
送迎をしている間代わりの生活相談員がいればいい
デイサービスで送迎は毎日のようにあります。しかも限られた人数で営業をしているので、送迎に生活相談員が出ないととてもじゃないですが、現場が回りません。
ですが、他の人を相談員として登録しておけば、どちらかが残っていればいいということになるので、もう一人登録しておきましょう。
登録する人も生活相談員としての、資格が必要なので、人選には注意しておきましょう。人選としては介護福祉士を持って、5年以上職員として働いている人か、社会福祉主事を持っている方にするといいでしょう。その方を生活相談員として登録して、送迎を組む時、どちらかが、現場に残るようにすれば、指摘事項にはならないと思います。
その他に生活相談員が不在になるケースについて
生活相談員の昼休憩時間は?
生活相談員が、昼休憩をとって、現場から離れて休憩室に行った場合は違反になるのか?
送迎の間不在になって違反になるのであれば、当然のように上記のような疑問が出てきます。
つまり、昼休憩は生活相談員の本来の業務ではないので、生活相談員が昼休憩で休憩室に行ったら、生活相談員不在で指摘事項になるのではないか?という質問です。
これについても広島市から回答が出ています。
A. 生活相談員が休憩を取る時間帯に、生活相談員以外で利用者に直接ケアを行う職員(介護職員、看護職員)が必ず配置されているものであるから、人員基準を満たすものとして取り扱って差し支えない。
ということなので、休憩時間は問題ないそうです。
ん?ちょっと待ってください。送迎中も直接ケアを行う職員(介護職員、看護職員)が必ず配置されてますけど・・・。
まとめ
広島市の文章を読むと生活相談員は、「いる」「いない」が問題ではなくて「本来の仕事」かどうかが問題のようです。ちょっと解釈に無理があるなぁと思います。しかし、各都道府県や市町村によっても解釈は違うようです。他の市町村では休憩時間も代わりの相談員を置かなければならない、というところもあるようです。自分のところのQAをまず確認してみることをお勧めします。