今日もブログを書いていこうと思います。
会議が多いと毎日書いていますが、今日は1つしか会議がなかったので少し楽だったです。
明日は2つ会議があるので、がんばろうと思います。
それにしても、コロナウィルスの影響はすごいですね。
昨日コロナウィルスで制度が緩和されるという記事を書いたのですが、今日も緩和のネタが上がっていたので、また書き直さないといけないかなと思ってしまいました。
それはさておき、本題に入ります。
居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネ
居宅介護支援事業所の管理者は「主任ケアマネ」の資格が必要になります。
まだ猶予期間がありますが、2027年3月31日までには、管理者は主任ケアマネをとらなければいけません。
本当は今年からだったんですけどね。
みんな知っていると思いますが、主任ケアマネはケアマネの上です。
一応ケアマネを指導できるのが「主任ケアマネ」となっています
その主任ケアマネになるためには条件があります。
地方ルールがあるので、確実な情報を得たいと言う方は、自分の住んでいる市町村に確認するのがいいと思います。
- 一定の期間現場でケアマネの業務をしている
- 主任ケアマネの研修を受けている
おもな条件は上記2つですかね。
私の地区では5年実務経験が必要です。
地方によっては、推薦状がないと、研修を受けられないそうです。
けっこうきびしいですね