これは生活相談員の仕事というよりは、管理側の仕事だと思いますが、ひょっとしたら、生活相談員の方もやっているかもしれないと思い、上げさせてもらいました。
障害者雇用納付金というのは、障害者の方も社会進出を行い、働くことで、社会に貢献するという機会を持ってもらうために生まれた制度です。
正社員とパートの総人数に対して、障害者の方を2人とか3人とか雇わなければいけません。
もし雇っていなければ、納付金(お金)を役所に払わなければなりません。
以前市役所や、公務員が不正をしたというので大々的にニュースになったこともあります。
お役所の人もズルして、ごまかそうとするんだなと、親近感を覚えました。
それはさておき、障害者の雇用をきちんとしていますか?という調査がうちの施設に来ました。
障害者雇用の書類は毎年出しています
その出している書類が本当に正しいかどうか、調査に来られたわけです。
正直言って調査に来るとは思ってなくて、名簿を見て人数を見て提出したので、ちょっといい加減な数字でした。
目次
正社員の数え方
4月から翌年の3月の間の正職員とパートの人数を正確に出さないと何人の障害者を雇わなければいけないかが分かりません。
そこで、正社員とパートの人数を数えないといけません。
この職員を数えるのが結構大変です。
まずは社員の数え方は以下の通りです。
- 雇用保険を払っていない職員(役員)は人数に入れません
- 1ヶ月120時間以上勤務している人は、パートでも正職員として数えます。
- 年度の初めの月に、30日(基準日)までいない人は、数えません。(年度の初め4月に15日で辞めた職員は正職員として数えません)
- パートさんは非常勤職員として数えます。
- パートさんは月に80時間以上120時間未満の人の人数を数えます。
- 月に80時間満たないパートさんは、パート人数に数えません。
- 最終的にパートさんの人数は0.5人分として人数集計にプラスされます。
- 月によって、80時間到達したり、80時間に満たなかったりする職員がいるときは、勤務した月の半分以上ある方を選択します。(1年間勤務したパートさんが7ヶ月80時間以上働いていたとしたら、全部の月をパートとして数えます)
箇条書きで書いたのですが、設定が細かすぎて、箇条書きの意味がなくなってしまいました。
障害者の情報も必要です
障害者の勤務形態や、給与の支払い状況も見られました。
- 障害者の方の雇用契約書
- 障害者の方の源泉徴収票
- 障害者の方の勤務時間
- 障害者手帳
以上の内容を見られました。
障害者雇用状況報告書も必要です
これはハローワークに毎年出す書類です。
今回調査に来たとき、この書類がなくて、かなり焦りました。
調査員から、あとでメールで送ってくださいと言われて、とりあえず安心しました。
調査の後、この書類を探したのですがどこにもありません。
上司に聞いても「忘れた」と言われるだけで、全くあてになりませんでした。
結局、ハローワークに事情を説明して出してもらうこととなりました。
いい加減だなぁと思いながらも、自分も気をつけないと、後の人が困るなぁと思いました。
まとめ
障害者雇用納付金については、調査があることを頭に入れておきましょう。
市役所も違反してるじゃないか!と怒りたくなるのはみんな同じです。
そこは大人になって、ぐっとこらえて、調査に応じましょう。
あまり反発して、ペナルティを受けるのも面白くないので、すみません教えてくださいというスタンスで調査を受けることをお勧めします。
これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員としてがんばっている方の参考になればと思います。