生活相談員の仕事、介護職員処遇改善加算の実績報告

今日「介護職員処遇改善実績報告」を提出してきました。

この制度は2012年から始まっていますが、いまだに続いてます。

今年は特定処遇改善加算なるものが始まるようなので、本当はそちらの方が、みなさん気になると思います。

今回はあえて、特定処遇改善加算ではなく、従来からある処遇改善加算について書いてみようと思います。

これは生活相談員の仕事?

これは生活相談員の仕事ですか?と聞かれると、正直言って違うと思います。

しかし、生活相談員がやっているところもあります。

生活相談員だけど全然分からないです、という方は是非読んでいただいて、知識をつけていただければと思います。

処遇改善加算はいくらもらえる?

加算というぐらいなので、1日いくらという形でもらえるのかなと思いますが、実は違います。

利用単位数の何%という形で単位数が決まります。

つまり、利用単位数が決まったら、自動的にもらえる点数が決まります。

ということは、処遇改善加算は、介護士が何人いるからもらえるのではなく、利用者が多ければ多いほど、たくさんもらえるということになります。

施設の中に、介護福祉士を持った人が100%だとしても、利用者が0人だったら、処遇改善加算は0円です。

反対に利用者が多ければ、介護福祉士さんが少なくても、処遇改善加算はたくさんもらえます。

  • 通所介護           ・・・5.9%
  • 特別養護老人ホーム・短期入所 ・・・8.3%

この割合を取得単位数にかけた単位数が処遇改善加算です。

処遇改善加算はどこに請求するの?

単位数に関係してくるので、国保連合会に請求するようになります

当然ながら請求をして、審査をしてもらい、その後に入金になります。

この流れは、普通の介護請求と同じです。

処遇改善加算の実績報告とは?

実績報告としては流れがあります

  1. 国から受け取った、処遇改善金額を出します(国保連合会のソフトで印刷できます)
  2. 処遇改善として支払った金額を出します。(1年分の職員の給料を全部み見ていきます)
  3. 給与のトータル金額を出します
  4. 処遇改善をする前の給与のトータル金額を出します。

この4つを埋めれば大丈夫です。

簡単に書きましたが、これが結構大変です。

1はとっても簡単です。処遇改善の金額は帳票で出すことができるので12ヶ月分出しておけば、あとは計算機で計算すればすぐに出てきます。

2と3が大変です。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。