生活相談員の請求業務!介護保険の請求は簡単です!

今日は日曜日で時間がたくさんあるはずなのですが、朝からだらだら過ごしてしまい、やりたいことがほとんど進みませんでした。

ブログに関しても、溜まっているブログを仕上げるつもりでしたが、そんなに簡単にはいきませんね。

世の中は今3連休なのですが、私は今日だけ休みで明日も職場に行きます。

それはさておき、本題に入ります。

突然の利用は可能?

生活相談員になったばかりの人に請求の説明をすることがよくあります。

そんななりたての生活相談員の方に、必ずする質問があります。

高齢者の人が突然来て、

「今日デイサービスを使いたいが、使わせてくれるか?」

と聞かれたらなんて答える?

という質問です。

これは介護保険を少し知っている人なら分かると思います。

答えは「使えません」です。

まず介護保険証を持っているかどうかを確認しないといけませんし、ケアマネさんがいるのかどうかも確認しなければいけません。

この2つがクリアして、さらにアセスメントをして計画書を立てて、同意をもらって、契約書を交わして、やっと利用に結びつきます。

ここで大事なのはケアマネさんです。

ケアマネさんからもらう、計画書と計画単位数がとても大事です。

これによってサービスが大きく変わります。

請求をするのに必要なのは計画単位数です

まずサービスをした際に確認したいのが、実績の単位数です

その実績の単位数とケアマネさんが出す計画田因数が一致していれば、国保連合会からお金がもらえます。

とりあえず手で計算できるようになりましょう。

ここではショートステイを取り上げてみたいと思います。

ショートステイの請求書

ショートステイの請求書は主に3項目でできています。

  1. 介護保険の1割〜3割負担分
  2. 食事代
  3. 居住費代

以上の3つからなっています。

例えば

1 2白3日でショートステイを利用して、総単位数が3000単位になったら

  3,000 ✖️ 10.15(広島)= 30,450

  30,450 ✖️ 0.1(1割負担の場合) = 3,045

2 2白3日で朝昼晩食事を食べたとして

  1,810(1日の食事代)✖️3 = 5,400

3 居住費

  ユニット型個室 1,970 ✖️3 = 5,910

上の3つを合計すれば、利用者への請求金額が確定します。

(1)3,045円+(2)5,400円+(3)5,910円 = 14,355円

短期入所生活介護を利用して、14,355円を利用者に請求することになります。

これは一般的な計算になります。

この一般的な計算以外に、原爆手帳を持たれていたり、負担限度額認定証を持たれていたりすると金額は安くなります。

まとめ

今回はショートステイの請求書の作り方をメインにお話しましたが、デイサービスや特養はもっと簡単に計算できます。

パソコンを使えば一瞬で請求書は出来上がりますが、生活相談員なら、パソコンを使わなくても自分で計算をできるようになるのがいいと思います。

自分で計算できるようになれば、お客さんに説明することもできます。

お客さんにきちんと説明できるようになれば、この生活相談員なら大丈夫と信頼をしてもらえるようになります。

これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員としてがんばっている方の参考になればと思います。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。