【介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算】
特定 加算の介護職員間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことであるが、具体的な取扱い はどのように なるのか 。
- 特定 加算について、 事業所内 で の より 柔軟な配分を可能とする 観点から、平均賃金改善額について、「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職 員」と比較し、「2倍以上」から「より高くする」ことに見直す ものである。
これに伴い、配分ルールの見直しを行う場合は、労使でよく話し合いの上、設定されたい。 - なお、 「 月額8万円の改善又は改善後の賃金が年額 440 万円以上 」の者は、 引き続き設定する必要があることに留意 されたい。
事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
- 事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。
- この場合における配分ルールに ついては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額 が、「その他の職種」の平均賃金改善額の 2倍 より 高い ことが必要である。
※2 019 年度介護報酬改定に関するQ&A( vol. 2)(令和元年7月 2 3 日)問 14 は 削除 する。
事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の賃金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
- 特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、 他の介護職員の平均賃金改善額については、その他の職種の平 均賃金改善額の2倍以上となることを 求めている。
- ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。
なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る 場合であっても、その他の職種のうち、 他の 介護職員の平均賃金額を上回らない職種について は 、当該職種に限り 、 他の介護職員と平均賃金改善額が等しくなるまでの改善 を行うことも可能である。
※ 2019 年度介護報酬改定に関するQ&A( vol. 2 ))(令和元年7月 2 3 日) 問 1 1 は 削除 する。
介護給付 のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場 合 であっても 、 月額8万円の改善又は年収 440 万円とな る者を 2人設定する必要があるの か。 また 、 その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額 1:1: 0.5はどのような 取扱いとなるのか。
- 事業所において 、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、
-月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を1人以上設定すること
-配分ルールを適用すること により、特定加算の算定が可能である。 - なお、 介護給付のサービスと予防給付のサー ビス(通所リハビリテーションと予防通所リハビリテーションなど)についても同様である。
- また、 特別養護老人ホーム 等 と併設されている 又は空所利用型である 短期入所生活介護、介護老人 保 健施設等と短期入所療養介護 についても、同様に判断することが可能であるとともに、これ らについては、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等が特定 加算を算定している場合において 、 短期入所生活介護等 においても、同じ加算区分 を算定することが可能である。 (短期入所生活介護等において特定加算(Ⅰ)を算定する場合は、体制等状況一覧表における「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの届出状況」(あり/なし)の欄について、「あり」と届け出ること。)
※ 2019 年度介護報酬改定に関するQ&A( vol. 2 ))(令和元年7月 2 3 日) 問 12 は 削除 する。
職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
- 介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の推進」及び「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上(令和3年度は、6つの区分から3つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1つ以上)の取組を行うことが必要である。
- 職場環境等要件については、 令和3年度改定において、計画期間における 取組 の実施が求められる こととされた が 、 これは 毎年度 新たな 取組 を行うことまで 求めるものではなく、前年度と同様の取組を当該年度に行うことで、当該要件を満たすことも可能であること 。
※2 019 年度年度介護報酬改定に関するQ&A( vol. 1)(平成 3 1 年4月 1 3 日)問2は 削除 する 。
見える化要件について、 令和3年度は算定要件と されない とあるが、令和3年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
当該要件については、
処遇改善加算 及び特定加算 の取得 状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、令和3年度においては要件としては求めず、令和4年度からの要件とする予定。
2019 年 度介護報酬 改定 に関するQ&A( vol.4 ))(令和2年3月 30 日) 問4 において 、 「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法 例 が 示されているが、 勤続年数が長い職員が退職し、勤続 年数の短い職員を採用した場合 等は、 これに該当するのか。またどのように推計するのか。
- 賃金改善の見込額と 前年度の介護職員の賃金の総額 との 比較については 、 改善加算及び特定 加算による収入額を上回る賃金改善が行われていること を確認する ために行うものであり、 勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことにより、 前年度の介護職員の賃金の総額 が基準額 とし て適切でない場合は、「これにより難い合理的な理由がある場合」に 該当するものである。
- このような場合 の推計方法について 、例えば、 前年度の介護職員の賃金の総額 は、
-
退職者については、その者と同職であって 勤務年数等が同等の職員が 、前年度 在籍し
ていなかったものと仮定した場合における 賃金 総額を推定する
-
新規採用職員 については 、その者 と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度
在籍したものと仮定し た場合における 賃金総額を推定 する
等 が 想定 され る。 - 具体的には、
-
勤続 1 0 年の者が 前年度 10 人働いていたが 、 前年度末に5人退職し
-
勤続1年目の者を今年度当初に5人採用した場合には、
仮に、勤続年数が同一の者が全て同職であった場合、
前年度、
-
勤続 1 0 年の者は5人在籍しており 、
-
勤続1年の者は 15 人在籍していたものとして、
賃金総額を推計することが想定される。
処遇改善計画書において「 その他 の職種( C )には、賃金改善前の賃金が既に年額440 万円を上回る職員の賃金を含まないこと。」との記載があるが、 年額 440 万円を上回る職員は 「前年度 の 一月 当たりの 常勤換算職員数」 についてどのように取り扱うのか。
2019 年度介護報酬改定に関するQ&A( vol. 1 ))(平成 31 年4月 13 日) 問 13 のとおり、平均賃金額の計算 における母集団 には、賃金改善 を行う職員 に加え、賃金改善を行わない職員も含めることとしており、年額 440 万円を上回る職員も、「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」 に 含めることとなる。
処遇改善計画書 の作成時においては 、特定加算 の平均の賃金改善額の配分ルールを満たして おり 、 事業所としても適切な配分を予定していたものの、 職員の 急な 退職等により やむを得ず、 各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、ど のような取扱いとすべきか 。
- 職員の退職等 の やむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は 、実績報告 にあたり、 合理的な理由を求めること とすること 。 (令和2年度実績報告 書においては、申出方法は問わないが、令和3年度 においては 、 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 令和3年3月 16 日老発 0316 第 4 号 でお示しした実績 報告書 (様式 3-1 の 「⑥その他」 に記載されたい 。
- なお、その場合でも 、特定 加算による収入額を 上回る 賃金改善 が必要である 。
介護福祉士の配置等要件について、 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居 生活 継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の 届出を行うこととされているが、 喀痰吸引を必要とする利用者の割合 以外にどの要件が認められるのか。
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常生活自立度に係る要件が含まれるものである。