目次
3%加算及び規模区分の特例(利用延人員数の減少理由)
3%加算及び規模区分の特例(新型コロナウイルス感染症による休業要請時の取扱い)
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地 域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び 福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基 準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)(以下 「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーションに ついては留意事項通知第2の8(2)及び(8)を準用し算定することとなっているが、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受 けた事業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の 特別な期間」として取り扱うことはできるか。
- 留意事項通知において「一月間(暦月)、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に七分の六 を乗じた数によるものとする。」としているのは、「正月等の特別な期間」においては、 ほとんど全ての事業所がサービス提供を行っていないものと解されるためであり、この 趣旨を鑑みれば、都道府県等からの休業の要請を受け、これに従って休業した期間や、 自主的に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできない。
- なお、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規 模区分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。
3%加算及び規模区分の特例(加算算定延長の可否)
3%加算については、加算算定終了の前月においてもなお、利用延人員数が5%以 上減少している場合は、加算算定の延長を希望する理由を添えて、加算算定延長の届出 を行うこととなっているが、どのような理由があげられている場合に加算算定延長を 認めることとすればよいのか。都道府県・市町村において、届出を行った通所介護事業 所等の運営状況等を鑑み、判断することとして差し支えないのか。
通所介護事業所等から、利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要すること等の理由が提示された場合においては、加算算定の延長を認めることとして差し 支えない。
3%加算及び規模区分の特例(3%加算の年度内での算定可能回数)
新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算 算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用 延人員数が減少し、令和3年5月に3%加算算定の届出を行い、令和3年6月から3% 加算を算定した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月を もって3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度 中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできない のか。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合にあっては、この感染症に係る影響の現状に鑑み、3%加算の再算定の可否は、柔軟に判断することと して差し支えない。なお、3%加算算定の延長を行った事業所であって、3%加算算定 の延長終了の前月にあっても利用延人員数の減少が生じている場合は、3%加算算定延 長終了月に再度3%加算算定の届出を行うものとする。このため、1年度内においては 最大で 12 月間(※)3%加算算定を行うことができる。
※ 2月:利用延人員数の減少が発生。
3月:3%加算算定の届出を行う。
4月(~6月):3%加算を算定。(3%加算算定期間:年度内累計3月)
6月:3%加算算定延長の届出を行う。
7月(~9月):3%加算を延長。(3%加算算定期間:年度内累計6月)
8月(当初の3%加算算定の延長終了月の前月)
:利用延人員数の減少がなお継続。
9月(当初の3%加算算定の延長終了月)
:3%加算算定(2回目)の届出を行う。
10 月(~12 月):3%加算を算定。(3%加算算定期間:年度内累計9月)
12 月:3%加算算定延長(2回目)の届出を行う。
1月(~3月):3%加算を延長。(3%加算算定期間:年度内累計 12 月)
- ただし、新型コロナウイルス感染症以外の感染症や災害(3%加算の対象となる旨を 厚生労働省から事務連絡によりお知らせしたものに限る。)によって利用延人員数の減 少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害 を事由とする場合にのみ、再度3%加算を算定することが可能である。
3%加算及び規模区分の特例(規模区分の特例の年度内での算定可能回数)
規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、 令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に規模区分の特例適用の届出を 行い、令和3年6月から規模区分の特例を適用した場合において、令和3年6月に利用 延人員数が回復し、令和3年7月をもって規模区分の特例の適用を終了した事業所が あったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、 再度特例の適用の届出を行うことはできないのか。
通所介護(大規模型I、大規模型II)、通所リハビリテーション事業所(大規模型I、大規模型II)については、利用延人員数の減少が生じた場合においては、感染症又 は災害(規模区分の特例の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした ものに限る。)が別事由であるか否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適 用の届出及びその適用を行うことが可能である。また、同一のサービス提供月におい て、3%加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことはできないが、同一年度 内に3%加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことは可能であり、例えば、 以下も可能である。(なお、同時に3%加算の算定要件と規模区分の特例の適用要件の いずれにも該当する場合は、規模区分の特例を適用することとなっていることに留意す ること。)
– 年度当初に3%加算算定を行った事業所について、3%加算算定終了後に規模区分 の特例適用の届出及びその適用を行うこと。(一度3%加算を算定したため、年度内 は3%加算の申請しか行うことができないということはない。)
– 年度当初に規模区分の特例適用を行った事業所について、規模区分の特例適用終了 後に3%加算算定の届出及びその算定を行うこと。(一度規模区分の特例を適用した ため、年度内は規模区分の特例の適用しか行うことができないということはない。)
3%加算及び規模区分の特例(3%加算や規模区分の特例の終期)
3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生 した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対 象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も 事務連絡により示されるのか
- 新型コロナウイルス感染症による3%加算や規模区分の特例にかかる取扱いは、今後の感染状況等を踏まえ、厚生労働省にて終期を検討することとしており、追って事務連 絡によりお示しする。
- なお、災害等については、これによる影響が継続する期間等は地域によって異なると 想定されることから、3%加算や規模区分の特例の終期は、都道府県・市町村にて判断 することとして差し支えない。
3%加算及び規模区分の特例(届出様式(例)の取扱い)
「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定 以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提 示について」(老認発 0316 第4号・老老発 0316 第3号令和3年3月 16 日厚生労働省 老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知。以下「本体通知」とい う。)において、各事業所における3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出様 式(例)が示されているが、届出にあたっては必ずこの様式(例)を使用させなければ ならないのか。都道府県や市町村において独自の様式を作成することは可能か。
- 本体通知における届出様式(例)は、今回の取扱いについて分かりやすくお伝えする観点や事務手続きの簡素化を図る観点からお示ししたものであり、都道府県・市町村に おかれては、できる限り届出様式(例)を活用されたい。
- なお、例えば、届出様式(例)に加えて通所介護事業所等からなされた届出が適正な ものであるか等を判断するために必要な書類等を求めることは差し支えない。
3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)
3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月 15 日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。
- 貴見のとおり。他の加算と 同様、算定要件を満たした月(利用延人員数の減少が生じた月)の翌月 15 日までに届出を行わなければ、3%加算の算定や規模区分の特例の適用はできない。なお、例えば令和3年4月の利用延人員数の減少に係る届出を行わなかった場合、令和3年6月にこの減少に係る評価を受けることはできないが、令和3年5月以降に利用延人員数の減少が生じた場合は、減少が生じた月の翌月 15 日までに届出を行うことにより、令和3年7月以降において、加算の算定や規模区分の特例の適用を行うことができる。
- なお、令和3年2月の利用延人員数の減少に係る届 出にあっては、令和3年4月1日までに行わせることを想定しているが、この届出については、新型コロナウイルス感染症による利用延人員数の減少に対応するものであることから、都道府県・市町村におかれてはこの趣旨を鑑み、届出の締切について柔軟に対応するようお願いしたい。
3%加算及び規模区分の特例(いわゆる第 12 報を適用した場合の利用延人員数の算定)
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 12 報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)(以下「第 12 報」という。)による特例を適用した場合、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第 12 報における取扱いの適用後の報酬区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 13 報)」(令和2年6 月 15 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)問4でお示ししているとおりであり、貴見のとおり。
3%加算及び規模区分の特例(他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合の利用延人員数の算定)
新型コロナウイルス感染症の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所もある。このような事業所にあっては、各 月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。
- 差し支えない。本体通知においてお示ししているとおり、各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたっては、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導 及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)(以下「留意事項通知」という。)第2の7(5)を、通所リハビ リテーションについては留意事項通知第2の8(2)を準用することとしており、同項中の「災害その他やむを得ない理由」には新型コロナウイルス感染症の影響も含まれるものである。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により休業やサービス縮小等を行った事業所の利用者を臨時的に受け入れた後、当該事業所の休業やサー ビス縮小等が終了してもなお受け入れを行った利用者が
3%加算の算定や規模区分の特例を行う事業所を利用し続けている場合、当該利用者については、平均利用延人員数に含めることとする。 - また、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規模区分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。
3%加算及び規模区分の特例(利用者又はその家族への説明・同意の取得)
3% 加算や規模区分の特例を適用するにあたり、通所介護事業所等において利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はあるか。また、利用者又はその家族への説明や同意の取得が必要な場合、利用者又はその家族への説明を行ったことや、利用者又はその家族から同意を受けたことを記録する必要はあるか。
3%加算や規模区分の特例を適用するにあたっては、通所介護事業所等が利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容(サービス内容、サービス単位/金額等)を利 用者又はその家族に説明し同意を得ることは必要である。
3%加算及び規模区分の特例(適用対象者の考え方)
3%加算や規模区分の特例を適用する場合は、通所介護事業所等を利用する全ての利用者に対し適用する必要があるのか。
3%加算や規模区分の特例は、感染症や災害の発生を理由として利用延人員数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から設けられたものであり 、この趣旨を鑑みれば、当該通所介護事業所等を利用する全ての利用者に対し適用することが適当である。
リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
- 利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。
- ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。
※ 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月1日)問84 の修正。
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
- 訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適時適切に実施すること。
※ 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月1日)問85 の修正。
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。
- 訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の人員基準の算定に含めない。
※ 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月1日)問86 の修正。
一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ、若しくは(B)イ又はロを取得するということは可能か。
- 利用者の状態に応じて、一事業所の利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロを取得することは可能である。
※ 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月1日)問87 の修正。
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
- 居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない
※ 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27 年4月30 日)問7の修正
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。
- 様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。
※ 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27 年4月30 日)問8の修正。
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
- リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の取得に当たっては、算定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。
- なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。
※ 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27 年4月30 日)問10 の修正。
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
- リハビリテーション計画を作成した医師である。
※ 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27 年4月30 日)問11 の修正。