生活相談員の個別支援計画!プランの到着が遅れた場合!

生活相談員は、デイサービスや、ショートステイの利用がある場合は、個別支援計画書を立てなければなりません。

個別支援計画書とは、「これからデイサービスやショートステイのサービスを受けるにあたり、どのような目標でどのようなことをしていくのか」ということを計画書に書きます。

そしてその計画書を家族と本人に説明し、同意を得てからサービスを開始します。

ここで大事なことは、「計画書」があって「サービス開始」となるということです。

この順番が逆になることは絶対にありません。

サービスを「試し」(介護保険請求をしない)で使ってみるのならいいのですが、実際にサービス(介護保険請求をする)を受ける場合は必ず、「個別支援計画書」が必要です。

ケアマネさんからサービス計画書をもらいましょう

個別支援計画書を作るためにはケアマネさんから、サービス計画書をもらう必要があります。

なぜなら、サービス計画書に沿って、個別支援計画書を作成する必要があるからです。

基本的にサービス計画書に書いてあるサービスを提供する必要があります。

サービス計画書に「入浴」のことが書いてないのに、勝手に「入浴」のサービスを入れてはいけません。

ケアマネさんもそのことはよく分かっているので、デイサービスやショートステイさんに、何をしてもらいたいかを利用者と一緒に調整して、サービス計画書を作成してきます。

サービス計画書の到着が遅れた場合

ほとんどのケアマネさんはサービスが開始する前に、サービス計画書を渡してくれます。

ところがケアマネさんによっては、サービス計画書が遅れる場合があります。

生活相談員としては迷惑な話ですが、遅れるものは仕方がありません。

上記にも書きましたが、「計画書」が先で「サービス」は計画書がないとできないことになっています。

順番は絶対に入れ替わりません。

どうしても遅れてしまう場合は、個別支援計画書を「暫定」として立てるしかありません。

計画書のタイトルのところに「個別支援計画書(暫定)」というふうに、(暫定)を付け加えます。

(暫定)を付け加えてプランを立てて、利用者と家族に同意をもらいます。

同意をもらえばそれがプランになるので、サービスをスタートすることができます。

暫定プランの後、ケアマネからプランが到着したら?

暫定プランでサービスを提供していて、ケアマネさんからプランが届いた場合、大きくプランに変更がなければ、(暫定)のところを二重線で消して、「◯月◯日にサービス計画書の確認を行い、この個別支援計画書を本プランとする」という文章を入れましょう。

もし、プランの変更がある場合は、新しく個別支援計画書を作り直すのがいいでしょう。

作り直したプランはもう一度、利用者と家族に説明を行い、同意をもらう必要があります。

同意あるある!同意の所は誰の名前を書くの?

個別支援計画書でもケアプランでも、同意の所に名前と印鑑が必要です。

ここでよく質問を受けるのは、

同意の所は利用者の名前を書くの?同意したのは家族だから家族の名前を書くの?

と聞かれます。

答えは利用者の名前です。

計画書についてもサービスを受けるのも、本人の同意がなければいけません。

本人以外の人が同意して、サービスをするというのはあり得ません。

たとえ家族がサインするにしても、まず本人の名前を書いて、その下に「代筆」と付け足して、家族の名前を書きましょう。

まとめ

個別支援計画書は実地指導の際に絶対に見られます。

もし揃っていなければ、指導の対象になりますので、必ず揃えておきましょう。

揃えるときに、必ず日付を見て、サービス開始する前の日付になっているかを必ず見るようにしましょう。

さらに、同意の日付もしっかり確認しましょう。

同意した日がサービス開始日より後になる場合は要注意です。

日付をごまかそうとすると、虚偽の報告をしたことになるので、さらに監査で厳しく見られる可能性があります。

うっかり忘れていた時は、正直に状況を説明しましょう。

サービス開始の時は書類がきちんと揃っているかを、必ず確認するようにしましょう。

これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。