生活相談員の知識!社会福祉法人の評議員会

<評議員会の委員の任期が切れる>

平成29年4月1日に改正社会福祉法が施行されて以来、評議員の任期が令和元年に切れます。まだまだ先だと思っていたのに、えーもうそんな時期?って感じです

<評議員の選び方>
だいたい去年と一緒でいいのですが、2回連続で欠席している方は、監査で指摘されたりします。それで、どうやって評議員を選んでいたかもう一回「定款」を見てみました。
​​・評議員の選任・解任は評議員選任・解任委員会で選任する
と書いてあります。この委員会って誰だっけ?と思いました。監事1名、職員2名、外部委員2名で構成されているそうです。

<理事会の委員も選びます>
評議員が新たに任命されることにより、理事会の役員も選ばないといけなくなります。理事会は評議員によって選ばれているので、評議員が新しくなるということは理事会も新しくなるということなのでしょう。

<評議員と理事になるのに必要な資料>
監査指導室に問い合わせたところ、評議員も理事も選任するのにだいたい同じ書類が必要とのことです。
・ 履歴書
・ 欠格事項非該当申立書
・ 暴力団員等の反社会的勢力でないことの誓約書
・ 就任承諾書
・ 理事や評議員に親族が含まれているかの確認用紙

以上の5点が必要です。

<めったにない書類なので>
評議員とか理事の選任については、滅多にないことなので、なるべく、この時にはこうしたとか、この書類が必要、というような記録を確実に残しましょう。そして、また選任の時期が来たら、そのマニュアルを基にまた評議員会と理事会を行いましょう。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。