今日「介護職員処遇改善実績報告」を提出してきました。
この制度は2012年から始まっていますが、いまだに続いてます。
今年は特定処遇改善加算なるものが始まるようなので、本当はそちらの方が、みなさん気になると思います。
今回はあえて、特定処遇改善加算ではなく、従来からある処遇改善加算について書いてみようと思います。
目次
これは生活相談員の仕事?
これは生活相談員の仕事ですか?と聞かれると、正直言って違うと思います。
しかし、生活相談員がやっているところもあります。
生活相談員だけど全然分からないです、という方は是非読んでいただいて、知識をつけていただければと思います。
処遇改善加算はいくらもらえる?
加算というぐらいなので、1日いくらという形でもらえるのかなと思いますが、実は違います。
利用単位数の何%という形で単位数が決まります。
つまり、利用単位数が決まったら、自動的にもらえる点数が決まります。
ということは、処遇改善加算は、介護士が何人いるからもらえるのではなく、利用者が多ければ多いほど、たくさんもらえるということになります。
施設の中に、介護福祉士を持った人が100%だとしても、利用者が0人だったら、処遇改善加算は0円です。
反対に利用者が多ければ、介護福祉士さんが少なくても、処遇改善加算はたくさんもらえます。
- 通所介護 ・・・5.9%
- 特別養護老人ホーム・短期入所 ・・・8.3%
この割合を取得単位数にかけた単位数が処遇改善加算です。
処遇改善加算はどこに請求するの?
単位数に関係してくるので、国保連合会に請求するようになります
当然ながら請求をして、審査をしてもらい、その後に入金になります。
この流れは、普通の介護請求と同じです。
処遇改善加算の実績報告とは?
実績報告としては流れがあります
- 国から受け取った、処遇改善金額を出します(国保連合会のソフトで印刷できます)
- 処遇改善として支払った金額を出します。(1年分の職員の給料を全部み見ていきます)
- 給与のトータル金額を出します
- 処遇改善をする前の給与のトータル金額を出します。
この4つを埋めれば大丈夫です。
簡単に書きましたが、これが結構大変です。
1はとっても簡単です。処遇改善の金額は帳票で出すことができるので12ヶ月分出しておけば、あとは計算機で計算すればすぐに出てきます。
2と3が大変です。