個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
目次
個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し①
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★】
〇個室ユニット型施設において、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進する観点から、1ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とする
〇個室ユニット型施設における1ユニットの定員について、以下のとおり見直しを行う。
<現行> <改定後>
おおむね10人以下と ⇒ ・原則としておおむね
しなければならない。 10人以下とし、15人を
超えないものとする。
・当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備する場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し②
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★】
〇ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止する。
○ 個室ユニット型施設における居室の基準(省令)について、以下のとおり見直しを行う。
<現行> <改定後>
ユニットに属さない居室を ⇒ 廃止
改修したものについては、
入居者同士の視線の遮断の
確保を前提にした上で、居室
を隔てる壁について、天井と
の間に一定の隙間が生じて
いても差し支えない。
○ 算定告示の見直し(ユニット型介護福祉施設における介護福祉施設サービス費の例)
〇ユニット型介護福祉施設サービス費
・ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ) ⇒ ・ユニット型介護福祉施設サービス費
・ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ) ⇒ ・経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
〇ユニット型経過的小規模介護福祉施設 ⇒ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
サービス費
・ユニット型経過的小規模介護福祉施設 ⇒ ・経過的ユニット型小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅰ) サービス費(Ⅰ)
・ユニット型経過的小規模介護福祉施設 ⇒ ・経過的ユニット型小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅱ) サービス費(Ⅱ)