生活相談員が取り組む選挙!逮捕事例が出ています。

これはインターネットの朝日新聞に掲載されていたことです。

鹿児島県警は3日、7月の参院選で、同県の特別養護老人ホームの入所者の投票ようしに勝手に記入し、不正な投票をしたとして、施設長ら職員計4にんを公職選挙法違反(投票偽造)容疑で逮捕し、発表した。

朝日新聞

今日このニュースを見て驚きました。

これだけ選挙に対して、厳しくなっているのに、不正をする人がいるのか。と思ってしまいました。

とは言っても、立会い人とかを施設の知り合いにして、後は施設で票を作ればできないことはないです。

もちろんこれは違反行為なのでやってはいけません。

選挙は基本的に不在者投票となります

高齢者施設に入っている人は、どうやって選挙するの?と思われる方もいるかもしれませんが、施設の人が、施設の中で選挙ができるように、不在者投票を施設に取り寄せます。

その後投票用紙を使って、施設の中で選挙を行います。

鍵付きの投票箱を用意したり、入り口からどのように投票するかも全て決めて、選挙を行います。

歩ける方は施設内の投票所まで歩いてもらいます。

車椅子の方は、職員に誘導してもらって、投票所まで来てもらいます。

本来、選挙は全員しなければいけないのですが・・・

高齢者施設であっても、選挙は利用者の権利ですから、それを妨げることがあってはいけません。

ところが、明らかに認知症で判断ができない人や、自分の意思が表現できない人については、不在者投票をもらうこともしませんでした。

全員するのは正直言って難しいと思います。

家族の方も同席できません

高齢者施設で親がずっと、〇〇党を応援していたので、ここに入れてあげてくださいと言われますが、できないです。

家族から投票させてもらいたいという要望があれば、不在者投票は施設に届くようにしますが、投票所で、自分で政党を入れてくれと表現できなければ、白紙で投票します。

家族によっては、家族が同伴して投票所に行ってもいいですか?と聞かれますが、それはできません。

家族にいくら頼まれても、「選挙制度が厳しくなって、同伴はできないんですよ」としっかり説明しましょう。

選挙の投票を偽造してはいけません

今回のニュースで言われているのは、投票用紙を偽造したという疑いを持たれています。

おそらく、どこかの政治家と関係の深い施設なのでしょう。

高齢者施設は、選挙の票が集まるので、政治家が絡むことがとても多いです。

就職する際に「ここはどこの政党を応援してますか?」と聞くとだいたい教えてくれます。

いくら政治家との繋がりが強くても、投票を偽造してはいけません。

立会人の方もこのことはよく考えて、立会いをしていただければと思います。

年齢制限が必要なのではないでしょうか?

これは運転免許証も同じなのですが、選挙権は18歳からというルールがあるんだったら、高齢者も80歳までというルールが必要だと思います。

これを言うと高齢者の意見が選挙に反映されないと言う方もいますが、18歳未満の人の意見も反映されていませんよね?そういった意味では同じではないでしょうか?

18歳未満の人は正しい判断ができないから、選挙権がないんだと言われる方もいると思います。

80歳以上の高齢者もその中には、認知症で正しい判断ができない高齢者もいらっしゃいます。

そういったことを考慮すると、自動車の免許も選挙権も上限を決めた方がいいのではないかと私は思います。

まとめ

今回は鹿児島県の特養で、不正があったかもしれない、というニュースを受けて選挙について記入しました。

高齢者施設に入ってもしっかり選挙には参加できるんだ、ということをしっかり分かっていただきたいです。

今の時代はコンプライアンスのことをすごく言われていますので、偽造して投票用紙を作るという行為は、決してダメで自分の施設の運営ができなくなるぐらいの不正だと思った方がいいです。

これから生活相談員を目指す人や、今生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。