生活相談員の知識!保証人のルールが変わります!

今日は明日の会議の資料作成に追われて、遅くなってしまいました。

明日はなんと4つも会議があります。

午前中に大きな会議があって、昼に中くらいの会議があって、その後小会議が2つあります。

前のブログにも書きましたが、会議多すぎです。

それはさておき、本題に入ります

保証人のルールが変わります

これは連帯保証人の負担を減らすというのがねらいだそうです。

お金を借りた人が夜逃げしてしまったとき、保証人がその負債を抱えてしまうことになります。

今回のルールの変更は、保証人の上限を設定しないと、それは無効になるというものです。

言葉が間違っていたらすみません。

詳しいことは、ぐぐってみてください。

生活相談員として

え?それが生活相談員となんの関係があるの?と思うかもしれませんが、結構関係あると思います。

私もまだ今日知ったばかりなので、ほとんど知識がない状態で記事を書いていますのでご了承ください。

おそらく、重要事項説明書が関係してくると思います。

本人がお金が払えなくなったとき、保証人に請求するようになると思います。

そこで、重要事項に保証人の上限額の記入がなかったら、支払いの義務が無効になってしまうかもしれないのです。

そうならないためにも、重要事項説明書に、上限額を記入することになると思います。

重要事項説明書を見直すと

これは結構大変なことになるなぁと思って、重要事項説明書を見直してみました。

そうすると、保証人に関するところがみつかりません。

ん?これは書き直す必要がないのでは?と思ってしまいます。

これは弁護士と相談になりますね。

今はまだ私の空想の世界なので、また、情報が集まったらみなさんにご紹介したいと思います。

 

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。