生活相談員は有給がとれるの?働き方改革で5日以上取得する方法

生活相談員はオールマイティに仕事をこなさなければならず、なかなか休みもとりずらいのが現状です。特にデイサービスの生活相談員は、営業時間に配置が義務付けられており、送迎に出るのもちょっと考えて出なければいけません。デイサービスの生活相談員の送迎については別の記事に記入してますので参考にしてください。ここでは相談員は有給休暇をとれるのかについて、紹介していこうと思います。

働き方改革

新しい制度で1年間に有給が10日以上付与される従業員は5日以上有給を取得するのが義務付けされました。私のように仕事が大好きな人間にとっては邪魔な制度ですが、国が決めたことなので、積極的に取り組んでいこうと思っています。平成31年4月から施行で、付与日から付与日の間に5日有給を取らないといけないそうです。さらに9月が付与日の人は令和元年9月から令和2年の8月末までが対象になるそうです。

事業所別の有給取得状況

通所介護の生活相談員は有給をとるために2人の生活相談員が必要

ほとんどのデイサービスは日曜日だけが休みという営業スタイルでデイサービス事業所の休みは月に4日ぐらいしかないかと思います。

相談員が常勤換算で1人いても、営業時間に生活相談員が休みで不在というのは、実地指導の指摘対象となります。減算までにはならないにしても、月に2回以上あると、監査指導になり、それでも改善がなければ、指定取り消しもあり得るので注意しましょう。

そこで各施設のデイサービスでは、生活相談員を2人にします。どちらかの生活相談員が、休んでいてもどちらかが、ちゃんと出勤していればOKです。また、デイサービスの業務中の送迎も1人が送迎に出ていても、もう一人が事業所に残っていれば問題ありません。生活相談員の送迎については別のブログに記載しておりますのでそちらを参考にしてください。

デイサービスの生活相談員を2人にすると言っても、誰でもいいというわけではありません。生活相談員を名乗るためには資格が必要となりますので、生活相談員の資格要件をよく確認してください

特別養護老人ホームとショートステイの生活相談員は変更なく、有給取得可能。

通所介護は相談員がサービス中にいるかどうかを問われますが、特養とショートはいるかいないかはあまり関係ないようです。しかし、特養とショートは休みでも利用者に緊急事態が起こると、かけつけないといけないので、 有給はとることができても、電話がかかってくることが多くて、ゆっくり休むことができないかもしれません。

実際私の体験ですが、他県に遊びに行っている際に、電話連絡が入って、そこで1時間電話連絡をして、なんとか緊急事態を対応したという経験があります。生活相談員の宿命なのでしょう。

有給休暇を来月の勤務表に入れるようにしましょう

生活相談員は行事や、職員の勤務を考えると、なかなか休みを入れることが難しくなってきます。オールマイティに動くので、自分しかできない仕事も多く抱えるようになります。そういったことで、有給をとろうと思ったら、来月の勤務表を作るときに、あらかじめ有給休暇を入れて公表しておきましょう。そうすれば、その生活相談員が有給休暇を取るという予定でみんながいろいろな段取りができるようになります。

まとめ

私は性格が真面目なので、有給休暇をとったときでも、利用者のことが気になって、施設に顔を出したりしていましたが 、それをすると、休みではなくなります。なので、休みの日はしっかり休みましょう。職場に行きたくなっても、我慢して有給をとり「これも仕事だ!」と自分自身に暗示をかけて休みましょう。日本中の相談員がしっかり休みがとれる世の中になることを願っています。

ABOUTこの記事をかいた人

生活相談員を13年やってました。 今はケアマネの資格を持って、ケアマネの経験もあります。 生活相談員としての業務が長いので、そちらを記事にしています。