生活相談員をしていて、「やばい」と思う瞬間があります。
それは
「実地指導の事前通知書」
が届いた時です。
通常は実地指導の実施日の1ヶ月前から、2週間前ぐらいまでに通知書が郵送されます。
しかし、「不正がある」とか「他からクレームがあった」とか、「ここの事業所は怪しいな」と役所から思われていたら、突然実地指導が来ることがあります。
日々のチェックをちゃんとやっていれば、慌てることはないのですが、「明日でいいかぁ」と日々の業務を怠っていると大変な目に合います
目次
勤務実績のチェック
勤務実績表は必ずチェックされますので、必ず毎日手入れをしておいてください。
予定表はみんな作っているのですが、実績は清書してないことが多いです。
「勤務を代わってもらった」とか「休みを代わってもらった」とか、「遅刻した」とか「急きょ休んだ」とか
勤務予定表の下に、実績として記入しておきましょう。
「うちの施設は出勤簿で管理しているから大丈夫ですよ」
と言われる施設の方もおられるでしょうが、出勤簿には勤務形態を書いていないことが多いですし、時間も細かく書いてないこともあります。
後で見たときにしっかりと分かるように、勤務表の実績を記入しておきましょう。
実地指導などで職員配置基準が満たされていないと判断されるのは、この勤務実績表から判断されますので、日ごろからチェックするようにしましょう。
事業所の中の整備
これは実地指導が行われる一週間前ぐらいに、確認しておいてもらいたいことです。
- 重要事項説明書の掲示
- 個人情報を保管する書棚の管理
- 感染症対策(ノロウィルスやインフルエンザが出た時の、エプロンや手袋)の保管場所の整理
- 避難経路の確保(廊下や階段の踊り場などの避難経路に、障害物を置かないようにしましょう)
- 消火器の設置状況(所定の位置にあるか、期限切れの消火器はおいていないか)のチェック
- 身体拘束(ベッド柵を4本していないか、ミトンの使用方法)のチェック
- ナースコールのボタンの設置状況(鳴らないナースコールのボタンを置いていないか、ナースコールが適切に設置されているか)をチェック
私の失敗談ですが、重要事項は特別養護老人ホームだけ貼っていて、デイサービスを忘れてたってことが一度ありました。
他にも、消費期限切れの消火器は何回か注意を受けたことがあります。
廊下にもいろいろ物を置いていて、指摘されたことがあります。特に踊り場が物を置くのにちょうどいい空間なんですよね。
ついつい踊り場が物置きになってしまいます。
それでも監査前にはきちんと退避しておきましょう
まとめ
実地指導や、ケアプランチェックなどの、行政の人が来るたびに、毎日ちゃんとやっとけばよかった!!!と後悔します。
みなさんの施設ではどうでしょうか?
できれば、毎日の仕事の中に、絶対にやらなければいけない仕事として、位置ずけて置けばいいのでしょうが、なかなかできませんでした。
生活相談員は日々の仕事の積み重ねが非常に大事です。
実地指導前に慌てて作っても、とてもじゃないですけど間に合いません。
小さいことからコツコツと!!!
これから生活相談員を目指す方や、今現在生活相談員として頑張っている方の参考になればと思います。